Re: 言い訳は良いから、早く出せよルンルン
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/11/23 13:12 投稿番号: [180214 / 230347]
>>○政府委員(大堀弘君)
外国旅行。日本から他国への旅行をいうものとする。ただし、旅費計算上、千島列島、歯舞群島、色丹島、小笠原諸島、硫黄諸島、鬱陵諸島、竹の島、済洲島、北緯二十七度以南の南西諸島、大東諸島、沖の鳥島、南鳥島および中の鳥島は他国とみなすものとする。」
↑
>>サンフランシスコ条約から8年後の政府見解で、鬱陵諸島、竹の島、済洲島は外国ね。(猛爆)
>アホ、旅費規程の計算上、となってるんだが。
この文言で言えば、『旅費規程の計算上』外国とみなされている
鬱陵諸島、済洲島も日本の領土ともとれるなww。
硫黄島も小笠原諸島もいっしょくただし、
これって、単に旅費規程上、遠方の地については、外国並みの旅費扱いに
しまっせ、ってことだけだよね。
外国とみなす=外国なのさ。
日韓条約締結後も現在も、鬱陵諸島、竹の島、済洲島は、パスポートが必要な外国ね。(猛爆)
>>二国間平和条約ね。(猛爆)
>日韓基本条約は、二国間の条約だけど、平和条約じゃないよ。なんどもいわせんなよ。
日韓基本条約
日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起し、 この基本関係に関する条約を締結することに決定し
↑
ゆえに、
日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
第二条
1
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
サンフランシスコ条約に基づく二国間平和条約なのさ。(猛爆)
これは メッセージ 180213 (run_run72 さん)への返信です.
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