日本と韓国の議論の広場

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トピ屑君・・・www

投稿者: run_run72 投稿日時: 2010/11/23 11:20 投稿番号: [180203 / 230347]
>例のはまだか〜?
>出せないなら、

出してるけど。

No.180185見てね。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=ffckdca4h4z9qa4n5doc0a4n9adbel&sid=1143582&mid=180185

>topics_jkが「日韓条約に竹島の帰属が書いてある」と発言した。と、事実に反する嘘を書いてしまいました。ごめんなさい」

だろう?(猛爆)

「日韓条約に竹島の帰属が書いてある」と全く同一の文は探せてないけど、

キミが『日韓条約に竹島の帰属が書いてある・・と同義の主張をしている。』ことは明らかだよ。

エア条文で竹島の帰属など決まらない以上な。

No.137500(トピ屑)
>SF条約を日韓条約で追認したから、それ以前の主張は既に無効。(トピ屑くん)

No.138582(トピ屑)
>SF条約未調印国ロシアとの領土問題である北方領土は、日露二国間平和条約を締結すれば、日ソ共同宣言に基づき2島は確実に返還される。さらに話し合いで4島返還も有り得るが、同じくSF条約未調印国の韓国との領土問題である竹島は、日韓二国間平和条約である日韓条約にて既に解決済みであり、話し合いの窓口すら無い。

No.138156(トピ屑)
>サンフランシスコ平和条約に竹島が日本領土とは書かれていない。
>サンフランシスコ平和条約26条に基づいてなされた、日韓二国間平和条約である日韓条約が、サンフランシスコ平和条約を凌駕する。竹島韓国実効支配を追認調印し国境中間線も引いてしまった以上、竹島は韓国領土ということだ。

No.137664(トピ屑)
>同じく、 (a)鬱陵島、竹島、済州島は、日韓条約(SF条約第二十六条【二国間の平和条約】 )
で、韓国領と確定させたわけだ。

日韓条約で竹島の帰属が決まったという主張なら、
日韓条約の条文がなくちゃならないよな。

アジアンロボさんも指摘されていたが、
日韓条約は、SF条約にいう平和条約じゃないし、
SF条約に関しては、韓国は全く及びじゃない。

http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js27-5.htm

第二十三条(a)   この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を有する。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
(b)   この条約が日本国の批准書の寄託の日の後九箇月以内に効力を生じなかつたときは、これを批准した国は、日本国の批准書の寄託の日の後三年以内に日本国政府及びアメリカ合衆国政府にその旨を通告して、自国と日本国との間にこの条約の効力を生じさせることができる。

第二十四条   すべての批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託しなければならない。同政府は、この寄託、第二十三条(a)に基くこの条約の効力発生の日及びこの条約の第二十三条(b)に基いて行われる通告をすべての署名国に通告する。

第二十五条   この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

第二十六条   日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大\xA4
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