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Re: 結論

投稿者: gatsdapoo 投稿日時: 2010/10/31 19:41 投稿番号: [178978 / 230347]
>屁理屈こねくりまわしてるだけだってことを認めろよ(笑)

屁理屈ね。それは”関係があることが全て明記されてるとは限らん”の反論なのかな?
言い回しは悪かったが、屁理屈とは思えんが?
お前さんは関係があることはすべて明記されてると思ってるのかな?
話しがまた別方向にいくと困るので、yes or noで答えてくれていいぞ。
俺もそれ以上の突っ込みはしない。


>費税法57条2項には「基準期間における課税売上高が1000万円以下となつた場合その旨を税務署長に提出しなければならない」とある。

消費税法57条1項には「基準期間における課税売上高が1000万円以上となった場合その旨を税務署長に提出しなければならない」とある。

おうっ、なるほどね。
消費税法57条1項の届出をしなくて、尚且つばれなくて、そまま済ませても、義務はあるが支払わなくてもばれなかったということだからな。


>お前の主張は   消費税納税義務を負うかどうかは当該事業者の届出次第ってことなのか

いや、提出後に起こる諸手続きや申告によって認定された時点でさかのぼって適用と思ったんだが、間違いのようだな。

おめでとう、俺の命題の一つは間違いだな。

で、論点であるお前さんの主張
「年間売上高1000万以下の事業主を対象に考えるなら   誰にも消費税納税義務はないってことになる。」
はもう一つの俺の命題で間違いが証明されたと思うが?

今度はスルーするなよ。(笑)
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