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Re: 結論

投稿者: h369jp 投稿日時: 2010/10/31 18:35 投稿番号: [178969 / 230347]
>わかりにくい書き込みだったのは認めるよ。(苦笑)

屁理屈こねくりまわしてるだけだってことを認めろよ(笑)

>だからどういったとこが妄想なんだい?「免税事業者となる場合の手続きをしなければ、免税事業者にならない」至極当たり前の解釈だと思うが?

消費税法57条2項には「基準期間における課税売上高が1000万円以下となつた場合その旨を税務署長に提出しなければならない」とある。

消費税法57条1項には「基準期間における課税売上高が1000万円以上となった場合その旨を税務署長に提出しなければならない」とある。

もしお前の主張する通り57条2項の届出をしなければ納税義務が免除されないのであれば、57条1項の届出をしなければ納税義務を負わないってことになる。

お前の主張は   消費税納税義務を負うかどうかは当該事業者の届出次第ってことなのか?
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