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Re: 結論

投稿者: h369jp 投稿日時: 2010/10/31 10:52 投稿番号: [178949 / 230347]
>>関係ないから条文に明記されないんだよ。

>関係があることが全て明記されてるとは限らんと思うがな。

なんだよ、その屁理屈は?   いきなり笑わせるなよ。

関係があることが全て明記されているかどうかってことと   関係のないことは条文に明記されることがないってことは別問題だよ。

消費税法9条には消費税納税義務の免除について定義されている。そこには明確に基準期間の課税売上高1000万円以下であれば消費税は免除されると記載されている。4項で免除された事業者の中で納税事業者になりたい場合はその旨を届け出れば納税業者になることが出来るということも記載されている。

消費税の免税に関する9条には、お前の妄想は記載されていない。基準期間の課税売上高が1000万円以下なら届出をしなくても“誰でも”免除されるんだよ。

「基準期間における課税売上高が1千万円以下となったとき、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(第5号様式)をださなければ納税義務はある」という条文があればお前の主張通りだが   そんな条文はない。

記述されていない文章を自分で妄想して推論して   幸せいっぱいになってるのはお前だけだ。   そろそろ現実にキガツケヨ。

>>”話の本質は在日韓国人に兵役義務があるのかないのかだ。

>というのは、俺が在日の兵役義務云々の話しに参加していればお前さんの書き込みどうりだと思うが、俺は兵役義務云々の書き込みはしていない。

お前が兵役義務の話に割り込んできたんだろ?   消費税納税義務の話は兵役義務の話の中の一コマなんだよ。   その兵役義務の話に横から口を挟んできたのがお前だ。呼ばれてもいないお前が   兵役義務の話に勝手に割り込んできて、話の意図と関係ない妄想をダラダラ続けていることを忘れたか?

お前の削除されていない投稿を再掲してやるよ、思い出せ。

>>年間売上高1000万以下の事業主を対象に考えるなら   誰にも消費税納税義務はないってことになる。

>基準期間における課税売上高が1千万円以下となったとき、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(第5号様式)をださなければ納税義務はある。
           ↓
年間売上高1000万以下の事業主誰にも消費税納税義務はないってことにはならない。


ほれ、条文を提示するか、実例をあげて反証するか   お前の妄想を撤回するか   お前自身の投稿の責任を果たせよ。
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