Re: 結論
投稿者: h369jp 投稿日時: 2010/10/30 10:18 投稿番号: [178878 / 230347]
>>消費税法9条1項で明確に定められているの。
しっかり読んでみろ。
>何処に”消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出さなくても”と定められてる?別なとこに注意書きがあるのか?
(小規模事業者に係る納税義務の免除)第9条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
別段の定めとは消費税法9条4項であり 第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項、第12条第3項及び第15条を除き、以下この章において同じ。)が1000万円以下である課税期間につき、第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。
つまり第9条4項を適用する事業者以外は 納税義務はないんだよ。もし、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の提出が納税義務に関係するのであれば条文に明記されていなければならないが、小規模事業者に係る納税義務の免除に関する条文にはそんな文面はない。
ざまあみろ。
>>お前の仕事は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出さなければ基準期間の売上高が1000万円以下の事業主にも納税義務がある」という主張の根拠となる条文を提示するか あるいは実例をあげて反証するか もしくは自分の主張を撤回するかだ。
>根拠はすでに挙げてるじゃねぇか。
お前の妄想が根拠? お前の妄想は消費税法9条を超えるのか?
推論ってのは条文に明記されている意味を推測することであって、明記されていない文章を勝手に考えて納税義務が生じるって主張するのは 妄想っていうんだよ。
お前のは推論じゃなくて 妄想なの。 わかるか?
いい加減 逃げ回ってないでお前の主張の根拠となる条文を提示するか あるいは実例をあげて反証するか もしくは自分の主張を撤回するかしろ。
>何処に”消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出さなくても”と定められてる?別なとこに注意書きがあるのか?
(小規模事業者に係る納税義務の免除)第9条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
別段の定めとは消費税法9条4項であり 第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項、第12条第3項及び第15条を除き、以下この章において同じ。)が1000万円以下である課税期間につき、第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。
つまり第9条4項を適用する事業者以外は 納税義務はないんだよ。もし、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の提出が納税義務に関係するのであれば条文に明記されていなければならないが、小規模事業者に係る納税義務の免除に関する条文にはそんな文面はない。
ざまあみろ。
>>お前の仕事は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出さなければ基準期間の売上高が1000万円以下の事業主にも納税義務がある」という主張の根拠となる条文を提示するか あるいは実例をあげて反証するか もしくは自分の主張を撤回するかだ。
>根拠はすでに挙げてるじゃねぇか。
お前の妄想が根拠? お前の妄想は消費税法9条を超えるのか?
推論ってのは条文に明記されている意味を推測することであって、明記されていない文章を勝手に考えて納税義務が生じるって主張するのは 妄想っていうんだよ。
お前のは推論じゃなくて 妄想なの。 わかるか?
いい加減 逃げ回ってないでお前の主張の根拠となる条文を提示するか あるいは実例をあげて反証するか もしくは自分の主張を撤回するかしろ。
これは メッセージ 178869 (gatsdapoo さん)への返信です.
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