Re: 誰が論点ずらしでしょうか?
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/09/07 21:21 投稿番号: [175258 / 230347]
>>論点は、建築確認申請時に、設計図に便所が在るか、検査時にその存在を確認できるかの話。(猛爆
>結局元に戻ってます。ただし「建築確認」ということばが当時なかったことを指摘されてるのに平気で使ってます。それに拘らなければ、その通りです。
本当の論点は検査が物件全てに、かつ建築終了直後に行われていたか?です。
つまり最初にあるように、検査をすることが「must」だったのかどうかです。
トピ君はこれに対して回答することから逃げてます。
先ずはこれから始めてね、トピ君。
反論できないから話の横振りかね?
1932年の鐘路大通りの商店に、便所のない商店が1500軒以上存在したかどうかの話。
で、建築確認申請というのは、建築許可証を貰う書類審査だから、論点とは関係ない話。
別に、「1932年の鐘路大通りの商店に、便所のない商店が1500軒以上存在したかどうかの話は嘘」と認め終了するなら、改めて横振り話に付き合っても良いがね?(猛爆)
必死の論点ずらしの横振り分
↓
市街地建築物法施行令
第26條(建築工事中及び有設計建築物の許可)
1
行政官庁ハ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着工セザルモ設計アル建築物ニシテ其ノ建築竣成ノ後ニ於テ市街地建築物法第18條第1項ノ規定ニ依ル措置ヲ命ズル必要ナシト認ムルモノニ付テハ其ノ建築ヲ許可スルコトヲ得
↓
市街地建築物法施行令の下位規則
市街地建築物法施行規則
工事執行
第百四十三條(許可)
第百四十四條(着工前の届出)
前條ニ該當セサル建築物ノ新築、筯築、改築、移轉、大修繕又ハ大變更ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ニ届出ツヘシ
地方長宮ハ命令ノ規定ニ依リ輕微ナルモノニ付前項ノ届出ヲ爲サシメサルコトヲ得
第百四十五條(建築許可証の交付)
地方長官第百四十三條ノ認可申請ニ付支障ナシト認ムルトキハ建築認可證ヲ交付スヘシ
第百四十六條(竣工等の届出)
第百四十三條及第百四十四條ノ建築工事竣功シタルトキ及地方長官ノ特ニ指定シタル工程ニ達シタルトキハ地方長官二届出ツヘシ
法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により「建築確認」を受けて、建築許可証の交付を受けなければ建築することができない。
↑
ということだ。(猛爆)
これは メッセージ 175255 (monjujz さん)への返信です.
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