誰が論点ずらしでしょうか?
投稿者: monjujz 投稿日時: 2010/09/07 20:34 投稿番号: [175255 / 230347]
正解はトピ君です。
その1
>>結局トピ君は「can」と「must」の違いにレスしてないけど、分かったのかな?
市街地建築物法施行規則を例にとると、
第1項「地方長官ハ吏員ヲ派シ建築物及建築工事ヲ臨檢セシムルコトヲ得」
とある。つまり最後の「得」が「can」つまり「出来る」、してもしなくてもいいということ。100件のうち臨検するのが1件でも0件でもいいということ。
これが「must」だったら100件のうち100件臨検しなければいけない。
全然違うでしょ?理解できるかな?<<
これに対してトピ君、突然「市街地建築物法施行細則 兵庫縣令」を持ち出します。
しかしいかんせん読解力の無い悲しさ、とんでも理論を言い出します。
では晒します。
>第十五條(便所汲取口の構造)
便所ノ汲取口ハ密閉シ得ル様構造スヘシ
第三十六條(知事の指定した工程)
施行規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル場合左ノ如シ
一
起工シタルトキ
二
上棟シタルトキ
三
其他知事ニ於テ特ニ指示シタルトキ
↑
申請と相違ないか、最低2回は検査を受けるわけだな。(猛爆
一、二、三がorである事は明白(つまり届出ヲ要スル場合左ノ如シといっている)なのにandと信じちゃって最低2回といってます。
その2
>>で2項「前項ノ場合二於テ臨檢者ハ其ノ證票ヲ携帯スヘシ」
この「證票」をトピ君は「證票=検査済証」という。トピ君の言葉を借りれば、もう「アホ」というしかないね。
「其ノ」は何を指してる?少なくとも1,2項に出てくる言葉でしょ?
普通は誰でも「臨檢者」と思うよね?
だから「臨檢者ハ臨檢者ノ證票ヲ携帯スヘシ」つまり身分証明をするものと読めるよね?
それから「スヘシ」これが「must」ね理解できる?<<
この私の問いかけにに対しての返事です。
>『何のために「證票ヲ携帯」するのかね?』
当時の建築確認申請業務は警官だからな。
市街地建築物法施行細則
(大正九年十二月一日 警視廳令第三十三號)
第十八條(検査証票)
施行規則第百四十八條ノ規定ニ依ル證票ハ別記様式ニ依ル
論点ずらしに必死なようだが、別にどう解釈しても良い話。<
これも全然関係ない話を持ってきています。
もう1回先ほどの市街地建築物法施行規則第1項を見てみましょう。
「地方長官ハ吏員ヲ派シ建築物及建築工事ヲ臨檢セシムルコトヲ得」
警視庁令とあるから東京なんでしょうが、東京では吏員が警察官であるということを言ってるだけです。
警察官なら尚更身分証明をするものが必要です。トピ君、「證票」が身分証であるということをかえって補強してくれています。
その3
>論点は、建築確認申請時に、設計図に便所が在るか、検査時にその存在を確認できるかの話。(猛爆
結局元に戻ってます。ただし「建築確認」ということばが当時なかったことを指摘されてるのに平気で使ってます。それに拘らなければ、その通りです。
本当の論点は検査が物件全てに、かつ建築終了直後に行われていたか?です。
つまり最初にあるように、検査をすることが「must」だったのかどうかです。
トピ君はこれに対して回答することから逃げてます。
先ずはこれから始めてね、トピ君。
その1
>>結局トピ君は「can」と「must」の違いにレスしてないけど、分かったのかな?
市街地建築物法施行規則を例にとると、
第1項「地方長官ハ吏員ヲ派シ建築物及建築工事ヲ臨檢セシムルコトヲ得」
とある。つまり最後の「得」が「can」つまり「出来る」、してもしなくてもいいということ。100件のうち臨検するのが1件でも0件でもいいということ。
これが「must」だったら100件のうち100件臨検しなければいけない。
全然違うでしょ?理解できるかな?<<
これに対してトピ君、突然「市街地建築物法施行細則 兵庫縣令」を持ち出します。
しかしいかんせん読解力の無い悲しさ、とんでも理論を言い出します。
では晒します。
>第十五條(便所汲取口の構造)
便所ノ汲取口ハ密閉シ得ル様構造スヘシ
第三十六條(知事の指定した工程)
施行規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル場合左ノ如シ
一
起工シタルトキ
二
上棟シタルトキ
三
其他知事ニ於テ特ニ指示シタルトキ
↑
申請と相違ないか、最低2回は検査を受けるわけだな。(猛爆
一、二、三がorである事は明白(つまり届出ヲ要スル場合左ノ如シといっている)なのにandと信じちゃって最低2回といってます。
その2
>>で2項「前項ノ場合二於テ臨檢者ハ其ノ證票ヲ携帯スヘシ」
この「證票」をトピ君は「證票=検査済証」という。トピ君の言葉を借りれば、もう「アホ」というしかないね。
「其ノ」は何を指してる?少なくとも1,2項に出てくる言葉でしょ?
普通は誰でも「臨檢者」と思うよね?
だから「臨檢者ハ臨檢者ノ證票ヲ携帯スヘシ」つまり身分証明をするものと読めるよね?
それから「スヘシ」これが「must」ね理解できる?<<
この私の問いかけにに対しての返事です。
>『何のために「證票ヲ携帯」するのかね?』
当時の建築確認申請業務は警官だからな。
市街地建築物法施行細則
(大正九年十二月一日 警視廳令第三十三號)
第十八條(検査証票)
施行規則第百四十八條ノ規定ニ依ル證票ハ別記様式ニ依ル
論点ずらしに必死なようだが、別にどう解釈しても良い話。<
これも全然関係ない話を持ってきています。
もう1回先ほどの市街地建築物法施行規則第1項を見てみましょう。
「地方長官ハ吏員ヲ派シ建築物及建築工事ヲ臨檢セシムルコトヲ得」
警視庁令とあるから東京なんでしょうが、東京では吏員が警察官であるということを言ってるだけです。
警察官なら尚更身分証明をするものが必要です。トピ君、「證票」が身分証であるということをかえって補強してくれています。
その3
>論点は、建築確認申請時に、設計図に便所が在るか、検査時にその存在を確認できるかの話。(猛爆
結局元に戻ってます。ただし「建築確認」ということばが当時なかったことを指摘されてるのに平気で使ってます。それに拘らなければ、その通りです。
本当の論点は検査が物件全てに、かつ建築終了直後に行われていたか?です。
つまり最初にあるように、検査をすることが「must」だったのかどうかです。
トピ君はこれに対して回答することから逃げてます。
先ずはこれから始めてね、トピ君。
これは メッセージ 175250 (topics_jk さん)への返信です.
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