Re: コノ程度の小型台風で大被害!ww
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/09/07 19:03 投稿番号: [175250 / 230347]
>結局トピ君は「can」と「must」の違いにレスしてないけど、分かったのかな?
市街地建築物法施行規則を例にとると、
第1項「地方長官ハ吏員ヲ派シ建築物及建築工事ヲ臨檢セシムルコトヲ得」
とある。つまり最後の「得」が「can」つまり「出来る」、してもしなくてもいいということ。100件のうち臨検するのが1件でも0件でもいいということ。
これが「must」だったら100件のうち100件臨検しなければいけない。
全然違うでしょ?理解できるかな?
市街地建築物法施行細則
兵庫縣令
第十五條(便所汲取口の構造)
便所ノ汲取口ハ密閉シ得ル様構造スヘシ
第三十六條(知事の指定した工程)
施行規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル場合左ノ如シ
一
起工シタルトキ
二
上棟シタルトキ
三
其他知事ニ於テ特ニ指示シタルトキ
↑
申請と相違ないか、最低2回は検査を受けるわけだな。(猛爆)
>で2項「前項ノ場合二於テ臨檢者ハ其ノ證票ヲ携帯スヘシ」
この「證票」をトピ君は「證票=検査済証」という。トピ君の言葉を借りれば、もう「アホ」というしかないね。
「其ノ」は何を指してる?少なくとも1,2項に出てくる言葉でしょ?
普通は誰でも「臨檢者」と思うよね?
だから「臨檢者ハ臨檢者ノ證票ヲ携帯スヘシ」つまり身分証明をするものと読めるよね?
それから「スヘシ」これが「must」ね理解できる?
>何のために「證票ヲ携帯」するのかね?
当時の建築確認申請業務は警官だからな。
市街地建築物法施行細則
(大正九年十二月一日
警視廳令第三十三號)
第十八條(検査証票)
施行規則第百四十八條ノ規定ニ依ル證票ハ別記様式ニ依ル
↑
論点ずらしに必死なようだが、別にどう解釈しても良い話。
論点は、建築確認申請時に、設計図に便所が在るか、検査時にその存在を確認できるかの話。(猛爆)
これは メッセージ 175248 (monjujz さん)への返信です.
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