日本と韓国の議論の広場

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: コノ程度の小型台風で大被害!ww

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/09/07 19:03 投稿番号: [175250 / 230347]
>結局トピ君は「can」と「must」の違いにレスしてないけど、分かったのかな?
市街地建築物法施行規則を例にとると、
第1項「地方長官ハ吏員ヲ派シ建築物及建築工事ヲ臨檢セシムルコトヲ得」
とある。つまり最後の「得」が「can」つまり「出来る」、してもしなくてもいいということ。100件のうち臨検するのが1件でも0件でもいいということ。
これが「must」だったら100件のうち100件臨検しなければいけない。
全然違うでしょ?理解できるかな?

市街地建築物法施行細則   兵庫縣令

第十五條(便所汲取口の構造)
便所ノ汲取口ハ密閉シ得ル様構造スヘシ
第三十六條(知事の指定した工程)
施行規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル場合左ノ如シ

起工シタルトキ

上棟シタルトキ

其他知事ニ於テ特ニ指示シタルトキ

申請と相違ないか、最低2回は検査を受けるわけだな。(猛爆)

>で2項「前項ノ場合二於テ臨檢者ハ其ノ證票ヲ携帯スヘシ」
この「證票」をトピ君は「證票=検査済証」という。トピ君の言葉を借りれば、もう「アホ」というしかないね。
「其ノ」は何を指してる?少なくとも1,2項に出てくる言葉でしょ?
普通は誰でも「臨檢者」と思うよね?
だから「臨檢者ハ臨檢者ノ證票ヲ携帯スヘシ」つまり身分証明をするものと読めるよね?
それから「スヘシ」これが「must」ね理解できる?

>何のために「證票ヲ携帯」するのかね?

当時の建築確認申請業務は警官だからな。


市街地建築物法施行細則
(大正九年十二月一日   警視廳令第三十三號)

第十八條(検査証票)
施行規則第百四十八條ノ規定ニ依ル證票ハ別記様式ニ依ル

論点ずらしに必死なようだが、別にどう解釈しても良い話。


論点は、建築確認申請時に、設計図に便所が在るか、検査時にその存在を確認できるかの話。(猛爆)
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)