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Re: コノ程度の小型台風で大被害!ww

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/09/05 19:38 投稿番号: [175144 / 230347]
>問題はその後。トピ君は当時朝鮮人は総督府の指導に唯々諾々と従って皆便所をつけたという。ところが中央日報の記事は多くの商店に便所がなかったというもの。
つまり総督府の言うことを素直に聞かず抜け道を見つけようとした朝鮮人が多かった、総督府に抵抗する朝鮮人が多かった。で、総督府の便所設置指導を批判している。
中央日報の記事はそういうことなのだろう。
トピ君はその逆に法律がそうだったから皆素直に従ったといっている。誰も抵抗しなかったと。トピ君は朝鮮人なのに朝鮮人を知らなさ過ぎ。

僕は、1932年ではありえない話といっている。
1912年を間違って1932年と記者が書いたかもしれないだろうが?
異を唱えるなら、つべこべ言わずに、1932年に鐘路警察が便所を作らせた公的記録を示せばよい。(猛爆)

>>お前は頭が悪いのか、世間知らずかの餓鬼かのどちらかだな。(猛爆)
市街地建築物法>市街地建築物法施行令>市街地建築物法施行規則>市街地建築物法施行細則
>私が言ってるのは、新築物件の立会い検査、つまり建築確認の制度が出来たのは1950年から。つまり戦後から。
それまでは抜き打ち検査でチェックしていた。そこで不正があれば是正勧告をする。
中央日報の記事は正にその通りのレール上の出来事だったということ。

「旧」市街地建築物法が改正され、「新」建築基準法に変わっただけの話。無知をさらけ出すと恥ずかしいだろう?(猛爆)

建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)
附   則   抄
(施行期日)
1   この法律は、公布の日から起算して三月をこえ六月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
(市街地建築物法その他の法令の廃止)
2   左に掲げる法律及び命令は廃止する。
一   市街地建築物法(大正八年法律第三十七号)
二   市街地建築物法の適用に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十八号)
三   市街地建築物法施行令(大正九年勅令第四百三十八号)
四   市街地建築物法施行規則(大正九年内務省令第三十七号)
五   市街地建築物法第十四条の規定に依る特殊建築物耐火構造規則(大正十二年内務省令第十五号)
六   特殊建築物規則(昭和十一年内務省令第三十一号)
七   特殊建築物に関する東京都令、警視庁令、北海道庁令及び府県令の効力に関する命令(昭和二十三年総理庁令第二号)
八   臨時防火建築規則(昭和二十三年建設省令第六号)
九   臨時建築制限規則(昭和二十四年建設省令第九号)
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