トピ屑さらに粘る・・しか能がないかww
投稿者: run_run72 投稿日時: 2010/04/11 14:22 投稿番号: [164864 / 230347]
>法律の範囲内で、下位法令を立法することに変わりない。
で、何がいいたいわけ?
いずれも、国会の立法権を侵しているわけではないでしょうが。
>所管大臣として答弁する。
それは内閣の一員、行政府の一員としての『国会』に対する説明責任であって、
国会議員でない内閣の構成員(大臣)に、立法権がある、と言う話ではないわな。
>>>というから、国会とは衆参両議員で組織されているものだから、
>>>内閣を組織しているのは国会議員ではないのかね
>>と聞いている。
>上の一文は、論理的に成立しない。
>国会を組織する、衆参の与党議員で構成されているのが内閣。たまに民間人大臣を任命することもあるがね。誰でも普通に理解できる話。(猛爆)
論理は無茶苦茶だが理解してくれろ・・・って泣言かね。
1.国会とは衆参両議で組織されているものである。
2.内閣の過半数は、国会議員でなくてはならない。
なら、正しいといえるがね。
しかも、それぞれ別の話だよね。
国会について、そういう決まりがある。
内閣について、そういう決まりがある。
1.から2.は導きだされない。
ちなみに、
憲法
第42条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
国会は、衆議院と参議院の両院で構成されているのであって、
衆議院議員と参議院議員でという人間に着目するのも
ペテンだな。
内閣の構成員とつながりやすくなるからな(笑)
>「法律をつくるのは日本政府」の後に「三権分立」と書いてあれば、
小学生でも立法権の事と理解できるね。(猛爆)
できないだろ。
小学生でも、日本政府ときたら、行政権の
話、と理解できるだろう。
キミの答案なら0点だ。
>で、三権分立の
1:国会は唯一の立法機関である。
2:内閣は行政権を担当する。
3:裁判所は司法権を担当する。
↑
>独立しているはずの立法機関である国会に、独立しているはずの行政権をもつ内閣が法案を提出し成立させる事には言及が無いが、疑問の余地も無いのかね?(猛爆)
第72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
内閣は議案を国会に提出できる。
この議案には、法案が含まれ、内閣には法律案提出権があると解されている。だから疑問はないな。
だが、内閣は、議案の成立にはタッチできない。
両議院で可決されてしまえば、即成立。
>世の中には、原理原則だけではなく、条理原則というものも有るのよ。(猛爆)
小学生以下トピ屑くんの屁理屈は条理とは言わんよ。
これは メッセージ 164861 (topics_jk さん)への返信です.
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