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Re: 壊れて声闘を繰り返すアホタンキ印 

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/04/09 18:56 投稿番号: [164689 / 230347]
>だから、その解釈が違うというなら、法案を成立させる権限とはどういう意味だんだ?
>>「法案の成立は、賛成多数で可決される。」
>俺が聞いているのは内閣に立法権があるのか?と聞いているんだ!姑息に国会の話に摩り替えるなボケ!(爆)

ゆえに、立法権は国会に有ると言っているだろう?(猛爆)

>どこにも「内閣は法案を成立させる権限がある」と解釈できる部分がない!
>>お前の頭が悪いから理解できないのよ。
>はいはい!また否定が精一杯でその根拠を引用で示せないわけだな?また惨敗決定じゃん!(大笑)
>>内閣の与党には、賛成多数の過半数以上の議員がいるからさ。
>出たぁ〜!また自爆ネタだぁ〜♪(大笑)
内閣の与党??その内閣は過半数以上の与党議員により構成されてるのか?初めて聞く珍論だな?(大失笑)だったら、それを証明するリンクなり示してくれよ。内閣の構成も知らない猛爆馬鹿くん〜♪

現在の与党は、民主党、国民新党、社民党の連立ね。内閣もこの連立与党議員で構成されているのよ。(猛爆)

>〇国の三権は以下の国家機関により構成され、それぞれの権限が独立し、それを「三権分立」という。
>司法権:最高裁判所
>立法権:国会
>行政権:内閣
>よって、お前がいう議員個人に立法権など無いのだよボケ!

一人一人の議員に立法権があるね。但し条件があるがね。(猛爆)

国会法
第56条   議員が議案を発議するには、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成を要する。
2   議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。但し、特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる。
3   委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した議案は、これを会議に付さない。但し、委員会の決定の日から休会中の期間を除いて7日以内に議員20人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。
4   前項但書の要求がないときは、その議案は廃案となる。
5   前2項の規定は、他の議院から送付された議案については、これを適用しない。

ゆえに、国会で構成される「全国民を代表する選挙された議員」に立法権があるのよ。



下は、スルーばかりだが悔し涙で目が腫れて見えないのかね?

逃げないで反論しろよ!(猛爆)

国会の立法権とは、国会議事堂という建物の中にある両院の会議場という部屋の中で、立法機関である内閣や与野党議員が集まって、

「国会に提出された法案を審議し議会に諮り、多数決により成立させ法律として制定する、唯一の立法機関が国会と憲法で定められているから、国会に立法権がある。」

というのよ。(猛爆)
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