領土外の行政権停止
投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/03/26 21:59 投稿番号: [163960 / 230347]
>一月二十九日附日本政府宛覚書「領土外に対する行政権停止の件」に基き、竹島(鬱陵島、隠岐島の間の小島)は日本領土より除外せられたるに付き。
SCAPlN- 677により、一時的に除外させられたからの出来事
同じ様に伊豆、南方、小笠原、火山(硫黄)列島も同じく除外されてる
サンフランシスコ条約にて日本が放棄する島の名前に竹島が無いので戻った訳だ
伊豆、南方、小笠原、火山(硫黄)列島がサンフランシスコ条約第3条「信託統治」で
サンフランシスコ条約を踏まえて日本に返還されてる実例から証明出来るしね
竹島と同じ様にこの時に除外された伊豆、南方、小笠原、火山(硫黄)列島は
サンフランシスコ条約第3条が有るから戻されたと主張してる在日朝賎人も居るからね
第二条(a)
日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮
まさか第三条が適用されて第二条が適用されないってバカな話は無いだろし(爆笑)
時系列で考えれば直ぐに判る事
SCAPlN- 677(昭和21年)
↓
領土外の行政権停止(昭和22年)
↓
サンフランシスコ条約(昭和27年)
これは メッセージ 163944 (topics_jk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffckdca4h4z9qa4n5doc0a4n9adbel_1/163960.html