Re: 妄想で声闘するアホタンロボ
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/03/24 23:21 投稿番号: [163784 / 230347]
>>義務教育程度の学力が有れば、緯経度で位置が分かる。(猛爆)
>で、緯度経度で特定しなければならないと言う事は、記載されていない事は自体は認めるわけだなw。
日本の防衛識別圏内に竹島が無い事は、誰が見ても一目瞭然。老人は応用が利かないのが難点だな。(猛爆)
>>しかも日本政府は、日米安保条約条文説明で、竹島は日米安保条約が規定した「日本が武力攻撃を受けた場合」に該当しない。米国が防衛義務を負うのは「日本の施政の下にある領域における武力攻撃」のみと答弁している。
即ち、「独島は日本の施政の下に無い」という事ね。(猛爆)
>竹島は、日米安保条約締結の時点で既に韓国の不法占拠下にあり、日本の施政権が発揮できない状況にあるだけの話だが、それが何かw。
国連の信託統治制度のもとで米国が施政権を持っていた返還前の沖縄は、日本が潜在主権を持つ国として、領土の処分権などは認められていたが、日本は独島の施政権も潜在主権も無い。(猛爆)
>>コンビの片割れも、
「第三国の地図って証拠能力が殆ど無いんだとよ(爆笑)」
↑
と、言ってたな。<<
>相変わらず日本語読めないのな。
矛盾だらけのお前の懇意的解釈は通用しないと言っているのだよ暗愚。
ロンパリコンビの片割れが支離滅裂論を振りかざして横から喚くから、整合性が取れなくなって苦しいだろう?(猛爆)
>>すべての手続きがなされた場合においても「順従」ではなく「調停」になっている。しかも「解決する」とは法的に規定せず「図る」としている。「図る」には、「工夫する、企てる、うまく処理する」という意味があるから、この公文内容は日韓条約以降の紛争について述べられている、という事になり、どう読み解いても竹島に当てはめる事は出来ない。従って、竹島は日韓条約付随協定日韓漁業協定の「独島12海里は韓国領海」で解決済みという事だな。(猛爆)<<
>で、これだけ書いても歪曲と捏造でしか反論できないと。情けない事だな。
何度も同じ事を言わせるなよ、捏造、歪曲、曲解、嘘八百、これらはお前には必要でも、こちらには何一つとして必要ない物だ。
第171回国会 外務委員会 第19号
平成二十一年七月一日(水曜日)
○ 梅本政府参考人 お答え申し上げます。
日米安保条約第五条、これはアメリカの対日防衛義務を定めている規定でございますが、そこにおいては、「日本国の施政の下にある領域」というふうに規定をしているわけでございます。これは、我が国の領域から、一つは条約その他の国際約束により我が国が施政権を有しない状態にある地域、これはかつての沖縄等でございます、それからもう一つは現実に我が国が施政を行い得ない状態にある領域、この二つに該当する領域を除いた領域だというふうに考えております。
北方四島につきましては、我が国固有の領土でありまして、我が国が施政権を有するわけでございますが、現実には我が国が施政を行い得ない領域であるということでございまして、現在の北方四島は日米安保条約第五条に言うところの「日本国の施政の下にある領域」ではございません。
○近藤(昭)委員 施政権内に適用され、それは現実の問題ともかかわって遂行されるということでありました。
そういうことでありますと、竹島や尖閣諸島が不法占拠された場合はどのようになるのかということをお聞かせいただきたいと思います。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。
竹島につきましては、これも我が国固有の領土であり、我が国が施政権を有するわけでございますが、現実には我が国が施政を行い得ない領域であるということでございまして、現在の竹島は日米安保条約第五条に言う「日本国の施政の下にある領域」ではありません。
尖閣諸島につきましては、これは我が国固有の領土であり、かつ我が国の施政のもとにありますので、日米安保条約第五条に言う「日本国の施政の下にある領域」でございます。
>で、緯度経度で特定しなければならないと言う事は、記載されていない事は自体は認めるわけだなw。
日本の防衛識別圏内に竹島が無い事は、誰が見ても一目瞭然。老人は応用が利かないのが難点だな。(猛爆)
>>しかも日本政府は、日米安保条約条文説明で、竹島は日米安保条約が規定した「日本が武力攻撃を受けた場合」に該当しない。米国が防衛義務を負うのは「日本の施政の下にある領域における武力攻撃」のみと答弁している。
即ち、「独島は日本の施政の下に無い」という事ね。(猛爆)
>竹島は、日米安保条約締結の時点で既に韓国の不法占拠下にあり、日本の施政権が発揮できない状況にあるだけの話だが、それが何かw。
国連の信託統治制度のもとで米国が施政権を持っていた返還前の沖縄は、日本が潜在主権を持つ国として、領土の処分権などは認められていたが、日本は独島の施政権も潜在主権も無い。(猛爆)
>>コンビの片割れも、
「第三国の地図って証拠能力が殆ど無いんだとよ(爆笑)」
↑
と、言ってたな。<<
>相変わらず日本語読めないのな。
矛盾だらけのお前の懇意的解釈は通用しないと言っているのだよ暗愚。
ロンパリコンビの片割れが支離滅裂論を振りかざして横から喚くから、整合性が取れなくなって苦しいだろう?(猛爆)
>>すべての手続きがなされた場合においても「順従」ではなく「調停」になっている。しかも「解決する」とは法的に規定せず「図る」としている。「図る」には、「工夫する、企てる、うまく処理する」という意味があるから、この公文内容は日韓条約以降の紛争について述べられている、という事になり、どう読み解いても竹島に当てはめる事は出来ない。従って、竹島は日韓条約付随協定日韓漁業協定の「独島12海里は韓国領海」で解決済みという事だな。(猛爆)<<
>で、これだけ書いても歪曲と捏造でしか反論できないと。情けない事だな。
何度も同じ事を言わせるなよ、捏造、歪曲、曲解、嘘八百、これらはお前には必要でも、こちらには何一つとして必要ない物だ。
第171回国会 外務委員会 第19号
平成二十一年七月一日(水曜日)
○ 梅本政府参考人 お答え申し上げます。
日米安保条約第五条、これはアメリカの対日防衛義務を定めている規定でございますが、そこにおいては、「日本国の施政の下にある領域」というふうに規定をしているわけでございます。これは、我が国の領域から、一つは条約その他の国際約束により我が国が施政権を有しない状態にある地域、これはかつての沖縄等でございます、それからもう一つは現実に我が国が施政を行い得ない状態にある領域、この二つに該当する領域を除いた領域だというふうに考えております。
北方四島につきましては、我が国固有の領土でありまして、我が国が施政権を有するわけでございますが、現実には我が国が施政を行い得ない領域であるということでございまして、現在の北方四島は日米安保条約第五条に言うところの「日本国の施政の下にある領域」ではございません。
○近藤(昭)委員 施政権内に適用され、それは現実の問題ともかかわって遂行されるということでありました。
そういうことでありますと、竹島や尖閣諸島が不法占拠された場合はどのようになるのかということをお聞かせいただきたいと思います。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。
竹島につきましては、これも我が国固有の領土であり、我が国が施政権を有するわけでございますが、現実には我が国が施政を行い得ない領域であるということでございまして、現在の竹島は日米安保条約第五条に言う「日本国の施政の下にある領域」ではありません。
尖閣諸島につきましては、これは我が国固有の領土であり、かつ我が国の施政のもとにありますので、日米安保条約第五条に言う「日本国の施政の下にある領域」でございます。
これは メッセージ 163772 (asianrobo さん)への返信です.
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