Re: 学習能力皆無のアホタンロボ
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/03/13 11:30 投稿番号: [163116 / 230347]
>>SCAPIN677の3条に基づいて、総務省令、大蔵省令で外国となった。
>嘘を重ねすぎて、整合性が取れなくなってるぞw。
1946年 8月 15日大蔵省告示 654号
http://world.kbs.co.kr/japanese/news/news_issue_detail.htm?No=16990
>>SCAPIN677の3条に基づいて、総務省令、大蔵省令で外国となった。
>SCAPIN677の3の規定とは範囲が異なってるし、そもそも両方令とも領土確定の根拠とはならんぞ。
範囲は同じ。で、領土画定はサンフランシスコ平和条約26条【2国間の平和条約】に基づき、画定されるということだ。(猛爆)
>>一はソ連(ロシア)、二、四、五がアメリカ、三は韓国が当事国として振り分けられた。
>まあ、ソ連や韓国が当事国とか言っている時点で大嘘な訳だが、
日韓条約には書いてあるね。(猛爆)
日本国および大韓民国は、
両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係および主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、
両国の相互の福祉および共通の利益の増進のためならびに国際の平和および安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定および1948年12月12日に国際連合総会で採択された決議第195号(III)を想起し、 この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。
>信託統治は条項にも書かれている通り、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を相手に与えるものであって、領土そのものの譲渡ではないぞ。
ゆえに、サンフランシスコ平和条約に第二条【領土権の放棄】、第三条【信託統治】と別々に書いてある。(猛爆)
>上記の理由で、
>>で、帰属に関しては、
>サンフランシスコ条約第二十六条【二国間の平和条約】で、帰属とか言っている時点で誤り。
領土返還や国境を画定するということだ。
>日韓条約(国交回復)
平和条約じゃないよねw。
二国間の平和条約。
>>昭和40年6月22日 日韓基本条約および付随協定や交換公文で、韓国に返還が決定。
>いくら声闘したって、嘘は本当にはならんぞ。事実だと言うなら、韓基本条約および付随協定、交換公文に記載された条文を出してみろっての。そもそも、サンフランシスコ講和条約で竹島を放棄してるんなら、そもそも日韓基本条約で帰属が決定するわけが無いんだがな。この時点でロジックが崩壊してるのに気づかないんだろうな。
二国間の平和条約で領土返還や国境を画定するということだ。でないと、何時までもポツダム法令に基づく日本の現行関連法に、外国として載っかってるのはまずいだろう?(猛爆)
>>「日本海側は竹島を、東シナ海側は鳥島をそれぞれ基点にしてEEZを画定するように韓国に強く求めていく」
↑と書くならば、対抗上ではなく、肥前鳥島基点を主張した「日本の一方的な要求」と書かないとな。<<
>アホかと。韓国の一方的な要求に対する対抗上、肥前鳥島を基点にすると主張しただけの話。
韓国の一方的な要求が独島基点なんだろう?
ならば、日本も竹島基点を主張しているから、従来通りの両国主張に過ぎない。
従って、日本が東シナ海側は鳥島を基点と主張した分「日本の一方的な要求」になる。(猛爆)
>>お前達と一緒で、産経の記者も日本語が不得手なようだ。(猛爆)
>ん〜、反論に困ってこんな下らん事書くようになったか。まあ、元々がくだらないけどね。
本を沢山読んで、日本語読解力を高めようね。ボケ防止にも役立つよ、ご老人!(猛爆)
>嘘を重ねすぎて、整合性が取れなくなってるぞw。
1946年 8月 15日大蔵省告示 654号
http://world.kbs.co.kr/japanese/news/news_issue_detail.htm?No=16990
>>SCAPIN677の3条に基づいて、総務省令、大蔵省令で外国となった。
>SCAPIN677の3の規定とは範囲が異なってるし、そもそも両方令とも領土確定の根拠とはならんぞ。
範囲は同じ。で、領土画定はサンフランシスコ平和条約26条【2国間の平和条約】に基づき、画定されるということだ。(猛爆)
>>一はソ連(ロシア)、二、四、五がアメリカ、三は韓国が当事国として振り分けられた。
>まあ、ソ連や韓国が当事国とか言っている時点で大嘘な訳だが、
日韓条約には書いてあるね。(猛爆)
日本国および大韓民国は、
両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係および主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、
両国の相互の福祉および共通の利益の増進のためならびに国際の平和および安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定および1948年12月12日に国際連合総会で採択された決議第195号(III)を想起し、 この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。
>信託統治は条項にも書かれている通り、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を相手に与えるものであって、領土そのものの譲渡ではないぞ。
ゆえに、サンフランシスコ平和条約に第二条【領土権の放棄】、第三条【信託統治】と別々に書いてある。(猛爆)
>上記の理由で、
>>で、帰属に関しては、
>サンフランシスコ条約第二十六条【二国間の平和条約】で、帰属とか言っている時点で誤り。
領土返還や国境を画定するということだ。
>日韓条約(国交回復)
平和条約じゃないよねw。
二国間の平和条約。
>>昭和40年6月22日 日韓基本条約および付随協定や交換公文で、韓国に返還が決定。
>いくら声闘したって、嘘は本当にはならんぞ。事実だと言うなら、韓基本条約および付随協定、交換公文に記載された条文を出してみろっての。そもそも、サンフランシスコ講和条約で竹島を放棄してるんなら、そもそも日韓基本条約で帰属が決定するわけが無いんだがな。この時点でロジックが崩壊してるのに気づかないんだろうな。
二国間の平和条約で領土返還や国境を画定するということだ。でないと、何時までもポツダム法令に基づく日本の現行関連法に、外国として載っかってるのはまずいだろう?(猛爆)
>>「日本海側は竹島を、東シナ海側は鳥島をそれぞれ基点にしてEEZを画定するように韓国に強く求めていく」
↑と書くならば、対抗上ではなく、肥前鳥島基点を主張した「日本の一方的な要求」と書かないとな。<<
>アホかと。韓国の一方的な要求に対する対抗上、肥前鳥島を基点にすると主張しただけの話。
韓国の一方的な要求が独島基点なんだろう?
ならば、日本も竹島基点を主張しているから、従来通りの両国主張に過ぎない。
従って、日本が東シナ海側は鳥島を基点と主張した分「日本の一方的な要求」になる。(猛爆)
>>お前達と一緒で、産経の記者も日本語が不得手なようだ。(猛爆)
>ん〜、反論に困ってこんな下らん事書くようになったか。まあ、元々がくだらないけどね。
本を沢山読んで、日本語読解力を高めようね。ボケ防止にも役立つよ、ご老人!(猛爆)
これは メッセージ 163100 (asianrobo さん)への返信です.
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