Re: 声闘のみのアホタンロボ 1
投稿者: asianrobo 投稿日時: 2010/03/09 07:54 投稿番号: [162785 / 230347]
よう、猛爆大馬鹿。
ああ、忙しくて書き込みできんかったら、beiowolf19氏がすでに論破してた。
まあ、いい機会だからその補足も含めて、お前がどれだけ馬鹿な主張をしているかを、改めて明らかにしておこうかね。
まず、領土を獲得したり割譲できるのは国際法主体である国家であり、占領軍であるGHQは国際法主体にはなりえないし、当然そのような法的権限は一切無い。
GHQが行ったのは日本の行政権の制限でしかなく、日本の領土の確定を行ったわけではない(上記のようにそもそも権限が無い)。
そもそも、SCAPIN677の6で、
6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
と自ら明記している。
また、SCAPINは、サンフランシスコ講和条約の成立によって占領状態が解除された事で、その全てが無効となっている。
次に、サンフランシスコ講和条約では旧信託統治領等の領土の放棄、沖縄などの地域におけるアメリカの信託統治に対する同意を行っているが、この放棄する領土の中に、竹島は含まれていない。
このサンフランシスコ講和条約を起草したのはアメリカ国務省で、だからこそ韓国は、韓国大使が国務長官に対して、
「一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。」
という書簡を送っているわけだ。
で、それに対する回答であるラスク書簡において上記の要求は拒否されており、サンフランシスコ講和条約に記載されていない小島嶼に竹島が含まれているという主張は否定される。
そもそも、サンフランシスコ講和条約の条文に、竹島の放棄の明記を求めている事自体が、韓国自身が竹島が、朝鮮の付属となる小島嶼に含まれないと認識していた事を明確に示している。
更に、日韓基本条約においても、竹島の帰属が韓国にあることを示す条文は存在しない事から、竹島は一貫して日本領である事が証明される。
韓国が行っているのは竹島の不法占拠であり、それが実効支配の根拠となる事はない。
その為、不法占拠の開始から50年以上経過している現時点においても、世界的な竹島の現状についての評価は韓国の占領である。
また、他国領を占拠もしくは占領する事がすなわち領土化の根拠とはなりえない。
あくまでも、国際条約が二国間の領土確定の根拠となるのである。
つまり、
SCAPINでアメリカが認めている>GHQにそんな権限はないし、SCAPIN自体がサンフランシスコ講和条約で失効している
韓国が実効支配している>単なる不法占拠で、それが領有の根拠とはなりえない
日本政府自らが認めている>認めていない
交渉の過程でそう述べている>国際法上は条約における条文が全て
と言う事だ。
結局、竹島を韓国領と正式にするためには、国際司法裁判所で、韓国領であるとの認定を受ける以外に方法はないんだよ。
いくら声闘したって、現実は何も変わらんぞ。
ああ、忙しくて書き込みできんかったら、beiowolf19氏がすでに論破してた。
まあ、いい機会だからその補足も含めて、お前がどれだけ馬鹿な主張をしているかを、改めて明らかにしておこうかね。
まず、領土を獲得したり割譲できるのは国際法主体である国家であり、占領軍であるGHQは国際法主体にはなりえないし、当然そのような法的権限は一切無い。
GHQが行ったのは日本の行政権の制限でしかなく、日本の領土の確定を行ったわけではない(上記のようにそもそも権限が無い)。
そもそも、SCAPIN677の6で、
6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
と自ら明記している。
また、SCAPINは、サンフランシスコ講和条約の成立によって占領状態が解除された事で、その全てが無効となっている。
次に、サンフランシスコ講和条約では旧信託統治領等の領土の放棄、沖縄などの地域におけるアメリカの信託統治に対する同意を行っているが、この放棄する領土の中に、竹島は含まれていない。
このサンフランシスコ講和条約を起草したのはアメリカ国務省で、だからこそ韓国は、韓国大使が国務長官に対して、
「一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。」
という書簡を送っているわけだ。
で、それに対する回答であるラスク書簡において上記の要求は拒否されており、サンフランシスコ講和条約に記載されていない小島嶼に竹島が含まれているという主張は否定される。
そもそも、サンフランシスコ講和条約の条文に、竹島の放棄の明記を求めている事自体が、韓国自身が竹島が、朝鮮の付属となる小島嶼に含まれないと認識していた事を明確に示している。
更に、日韓基本条約においても、竹島の帰属が韓国にあることを示す条文は存在しない事から、竹島は一貫して日本領である事が証明される。
韓国が行っているのは竹島の不法占拠であり、それが実効支配の根拠となる事はない。
その為、不法占拠の開始から50年以上経過している現時点においても、世界的な竹島の現状についての評価は韓国の占領である。
また、他国領を占拠もしくは占領する事がすなわち領土化の根拠とはなりえない。
あくまでも、国際条約が二国間の領土確定の根拠となるのである。
つまり、
SCAPINでアメリカが認めている>GHQにそんな権限はないし、SCAPIN自体がサンフランシスコ講和条約で失効している
韓国が実効支配している>単なる不法占拠で、それが領有の根拠とはなりえない
日本政府自らが認めている>認めていない
交渉の過程でそう述べている>国際法上は条約における条文が全て
と言う事だ。
結局、竹島を韓国領と正式にするためには、国際司法裁判所で、韓国領であるとの認定を受ける以外に方法はないんだよ。
いくら声闘したって、現実は何も変わらんぞ。
これは メッセージ 162748 (topics_jk さん)への返信です.
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