Re: 不当な言いがかりはよせ!韓国!
投稿者: imp_mania_jk 投稿日時: 2006/01/04 21:31 投稿番号: [15372 / 230347]
国際法的見地からの竹島論争
【1905年の日本政府による、竹島編入の有効性について】
1905(明治38)年1月28日に出された「島根県告示四十号」にて、竹島は明治政府によって島根県に編入され、以来「島根県隠岐郡五箇村」に属しました。
当事は鬱陵島さえ無人島であり、大韓帝国政府は公式に抗議することなく、竹島は国際法に照らして日本の領土と認められたのです。
これに対し韓国は、1905年(明治38)年2月の島根県告示に対して抗議できない状況であったと主張しています。明治37年2月23日の日韓議定書や、同年8月22日の日韓協約で、日本人外交顧問の勤務を保障せしめたという根拠ですが、それは事実に反する事です。
単に、日本政府の推薦する外国人一名を外交顧問として外部に雇用する事を規定したという事に過ぎず、現実に日本政府の推薦した外国人はアメリカ人であり、竹島の領土編入時において、日本が韓国の外交権に干渉したという事実はありません。
そして1905年明治38年11月17日の日韓新協約によって、始めて日本は韓国の外交事務を管理指揮するに至ったのであり、竹島の領土編入の時期において、日本政府に対して抗議する阻害要因ではありませんでした。
そういった歴史的事実から判断して、米国が竹島を日本領であると考えサンフランシスコ講和条約を作成し、締結したのは公平且つ正当な行為であると言えるでしょう。
これは メッセージ 15353 (kim_taek_joo さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffckdca4h4z9qa4n5doc0a4n9adbel_1/15372.html