Re: 在日問題の最善の解決策1
投稿者: aqvv2006 投稿日時: 2009/05/16 11:26 投稿番号: [145863 / 230347]
相変わらず馬鹿だなぁ、と思いつつ保存。
>竹島が日韓交換公文で解決したことは、日韓公開文書で明らかな通り。
その条文が出せないのに、何喚いてんだか?
>韓国は解決済みの解釈、日本は領土紛争の解釈。条文の解釈の違いが有るだけの話。
その条文を出せばよいのに、出せないで泣き喚くしかない暗愚には、無理な話だったな。
>速度の話などどうでも良い。
論破されるとすぐそれだ(藁
それで、得意の脳内誤変換に釈明しないのか?
Re: 在日問題の最善の解決策1 2009/ 5/16 8:52
投稿者 :
topics_jk
>日韓基本条約では、竹島問題は解決していない。
解決したのなら、その条文を出せと何度も言っているはずだがな。
竹島が日韓交換公文で解決したことは、日韓公開文書で明らかな通り。
韓国は解決済みの解釈、日本は領土紛争の解釈。条文の解釈の違いが有るだけの話。
>>「旧日本占領地域」 満洲、中華民国、台湾、朝鮮、樺太、琉球列島、南洋群島及び主務省令で定めるその他の島しよ並びに明治二十七年以後において日本により占領又は統治されていたその他の一切の地域は必要ないだろう?
既に、日本か外国かはっきりしてるから、除かなければおかしいだろう?
>お前本当にアホなんだな。
お前の書いているのは第二条の二と三であって、第二条および第三条そのものではないぞ。
だから、付則に第二条および第三条は除くと書いてある。
第二条で6項で在外会社が定義されてるから、
「整理財産」
在外会社の資産及び負債であつて左に掲げるものをいう。
(許可業務以外の業務の禁止)
第三条 在外会社は、前条第一項第一号に規定する指定のあつた日(以下「指定日」という。)以後は、本邦内において、その業務を行うことができない。但し、指定日において、現に大蔵省令第八十八号第二条第二号の規定に基き大蔵大臣の許可を受けている範囲内において行う業務(以下「許可業務」という。)については、この限りでない。
2 主務大臣は、在外会社の許可業務の範囲を公告しなければならない。
3 主務大臣は、第一項に規定する大蔵大臣の許可の取消があつたときは、その旨を公告しなければならない。
ついに、言葉尻論法だけになってきたな?(猛爆)
>>公海上なら臨検はしない。クラークライン内で操業を始めるのを確認したから臨検を始めたわけで、死者が出るまで1時間も逃走すれば、相当の距離を走っている。ましてや、GPSのない時代、正確な位置を証明できるものは何もないが、米軍の介入と日本の抗議で、死者も出ているということで釈放に応じたということだ。速度の話などどうでも良い。
>第一大邦丸が公海上で操業していたことは、調書の矛盾等により確認されている事実であり、米軍の介入は、その事実に基づいて行われている。
クラークライン内で操業をはじめたから、銃撃を受け拿捕された。そこで、「米国公使より作戦の妨害にならなければよい」と言質をとり、日本の依頼を受けたグリッチ少将が李大統領に直談判を申し込み、釈放されたということだ。
何が話し合われたかは知らないが、どうせ「このあたりで手を打ちましょう」位の話だろう。
>竹島が日韓交換公文で解決したことは、日韓公開文書で明らかな通り。
その条文が出せないのに、何喚いてんだか?
>韓国は解決済みの解釈、日本は領土紛争の解釈。条文の解釈の違いが有るだけの話。
その条文を出せばよいのに、出せないで泣き喚くしかない暗愚には、無理な話だったな。
>速度の話などどうでも良い。
論破されるとすぐそれだ(藁
それで、得意の脳内誤変換に釈明しないのか?
Re: 在日問題の最善の解決策1 2009/ 5/16 8:52
投稿者 :
topics_jk
>日韓基本条約では、竹島問題は解決していない。
解決したのなら、その条文を出せと何度も言っているはずだがな。
竹島が日韓交換公文で解決したことは、日韓公開文書で明らかな通り。
韓国は解決済みの解釈、日本は領土紛争の解釈。条文の解釈の違いが有るだけの話。
>>「旧日本占領地域」 満洲、中華民国、台湾、朝鮮、樺太、琉球列島、南洋群島及び主務省令で定めるその他の島しよ並びに明治二十七年以後において日本により占領又は統治されていたその他の一切の地域は必要ないだろう?
既に、日本か外国かはっきりしてるから、除かなければおかしいだろう?
>お前本当にアホなんだな。
お前の書いているのは第二条の二と三であって、第二条および第三条そのものではないぞ。
だから、付則に第二条および第三条は除くと書いてある。
第二条で6項で在外会社が定義されてるから、
「整理財産」
在外会社の資産及び負債であつて左に掲げるものをいう。
(許可業務以外の業務の禁止)
第三条 在外会社は、前条第一項第一号に規定する指定のあつた日(以下「指定日」という。)以後は、本邦内において、その業務を行うことができない。但し、指定日において、現に大蔵省令第八十八号第二条第二号の規定に基き大蔵大臣の許可を受けている範囲内において行う業務(以下「許可業務」という。)については、この限りでない。
2 主務大臣は、在外会社の許可業務の範囲を公告しなければならない。
3 主務大臣は、第一項に規定する大蔵大臣の許可の取消があつたときは、その旨を公告しなければならない。
ついに、言葉尻論法だけになってきたな?(猛爆)
>>公海上なら臨検はしない。クラークライン内で操業を始めるのを確認したから臨検を始めたわけで、死者が出るまで1時間も逃走すれば、相当の距離を走っている。ましてや、GPSのない時代、正確な位置を証明できるものは何もないが、米軍の介入と日本の抗議で、死者も出ているということで釈放に応じたということだ。速度の話などどうでも良い。
>第一大邦丸が公海上で操業していたことは、調書の矛盾等により確認されている事実であり、米軍の介入は、その事実に基づいて行われている。
クラークライン内で操業をはじめたから、銃撃を受け拿捕された。そこで、「米国公使より作戦の妨害にならなければよい」と言質をとり、日本の依頼を受けたグリッチ少将が李大統領に直談判を申し込み、釈放されたということだ。
何が話し合われたかは知らないが、どうせ「このあたりで手を打ちましょう」位の話だろう。
これは メッセージ 145847 (topics_jk さん)への返信です.
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