Re: 在日問題の最善の解決策1
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/05/14 17:02 投稿番号: [145686 / 230347]
>>「SCAPIN677を停止するSCAPINが発令されていない」=SCAPIN677は現在も有効。
>なら、伊豆諸島はSCAPIN677号が出てほぼ一ヶ月後に日本へ復帰しているが、その際にSCAPIN677号は修正されているのか?
お前の主張どおりなら、SCAPINの内容と実際の運用に齟齬が出たら、修正もしくは廃止が必要と言うことになるわけだがな。
3月22日に出されたSCAPIN第841号で、日本は伊豆諸島の施政権を回復している。
>>したがって、「現在も法律としての効力を有するポツダム命令」として、相当数(財務省令)の省令が残っているということ。各省令の本邦と外国の定義においては、財務省令の定義によるから、総ての省令に財務省令が関連するということ。
>「本邦と外国の定義は大蔵省令4号に順ずると」記載されていないものには当然当てはまらないんだがな。いったい、いつから財務省令は他の省令よりも上位法令になったのやら。
省庁職員は給与を貰うし海外出張旅費の精算もあるから、本邦と外国の定義が必要なわけだな。お金が絡むから財務省令が関連するということだ。
>>(施行期日)
一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
↑
と書いてあるが?<<
第二条および第三条を除いた部分の施行が平成13年1月6日だと言っているだけで、第二条・第三条が法律から除かれたわけでもなんでもないんだがな。
(施行期日)って書いてあるのが理解できんのか暗愚。
除くは、適用外ということだ。アホ!
件の法令は、
第二条(用語の定義)
二 「本邦」 本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島しよをいう。
三 「旧日本占領地域」 満洲、中華民国、台湾、朝鮮、樺太、琉球列島、南洋群島及び主務省令で定めるその他の島しよ並びに明治二十七年以後において日本により占領又は統治されていたその他の一切の地域をいう。
↑
ということで、2項で本邦は定義されているが、3項は「旧日本占領地域」を定義しているだけの話。
ところで、何故お前が、ocha_ga_kowai宛の返信にレスをつけてるのかね?
ocha_ga_kowaiも、お前と同じような事を言ってきたら面白いな?(疑惑)
>>石破大臣は、「わが国漁船は竹島に近づくことができず、竹島領海内での操業もできない状況にある。」と、現状を述べている。
したがって、近づけない理由は何?となり、(それは、竹島は韓国が統治しているから)となるわけだ。ホント読解力がないアホだね?
>近づけない理由は、韓国が竹島を不法占拠しているからと原文に書いてあるのに、いったい何アホな事言ってんだってことになるわけだがな。読解力以前に、何か致命的な問題を抱えているようだな、お前の場合。
お前が「不法占拠」と言おうが、僕が「韓国が統治」と言おうが、石破大臣の「わが国漁船は竹島に近づくことができず、竹島領海内での操業もできない状況にある。」は、「竹島周囲12海里内に日本船舶は立ち入ることが出来ない。」ということで同じ事を言っている。分かったか、アホ!
>>加速が落ちるだけで、過積載でなければ、最高速度はさほど変わらないと思うがね?
こんなあほなこと書いて何がうれしいのやら。
まったく回答になってないし。大体、加速が落ちたら追いつかれるだろ。
件の話は、操業前に網を切り離して逃走しているから、空舟どうしで何も変わらない。銃撃で死者が出て停船しなければ、逃走を続けライン外に出ていた。
>>海上保安部の巡視船クラスなら、体当たりして沈めることができるだろうな。
>戦争でもしたいのかお前は。
海上保安部巡視船「くさかき」は500t、第二秋田丸80t、韓国警備艇など漁船もどきの小さい船だろう?
幾ら銃撃されても、500tもある鋼鉄製の海上保安部巡視船なら応えない。間に割り込めば、十分助けられたはず。
>>海上保安部巡視船「くさかき」と水産庁監視船「第二文丸」が、再三にわたり開放を要求したところで、結果として、漁船もどきの韓国艦艇に拿捕されて連行されるのを見送った事に変わりは無い。
>で、韓国は、ソマリアの海賊と同程度の連中であると。
つまりはそういうことだよな。まあ、韓国海軍と比べるのは、食うに困ってやってるソマリアの海賊に失礼かもしれんがな。
わが身可愛さで、拿捕され連行されて行く第二秋田丸を、黙って見送った海上保安部巡視船「くさかき」と水産庁監視船「第二文丸」(国会答弁では海上保安部の巡視船「いすず」320t)の乗務員を非難すべき。
>なら、伊豆諸島はSCAPIN677号が出てほぼ一ヶ月後に日本へ復帰しているが、その際にSCAPIN677号は修正されているのか?
お前の主張どおりなら、SCAPINの内容と実際の運用に齟齬が出たら、修正もしくは廃止が必要と言うことになるわけだがな。
3月22日に出されたSCAPIN第841号で、日本は伊豆諸島の施政権を回復している。
>>したがって、「現在も法律としての効力を有するポツダム命令」として、相当数(財務省令)の省令が残っているということ。各省令の本邦と外国の定義においては、財務省令の定義によるから、総ての省令に財務省令が関連するということ。
>「本邦と外国の定義は大蔵省令4号に順ずると」記載されていないものには当然当てはまらないんだがな。いったい、いつから財務省令は他の省令よりも上位法令になったのやら。
省庁職員は給与を貰うし海外出張旅費の精算もあるから、本邦と外国の定義が必要なわけだな。お金が絡むから財務省令が関連するということだ。
>>(施行期日)
一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
↑
と書いてあるが?<<
第二条および第三条を除いた部分の施行が平成13年1月6日だと言っているだけで、第二条・第三条が法律から除かれたわけでもなんでもないんだがな。
(施行期日)って書いてあるのが理解できんのか暗愚。
除くは、適用外ということだ。アホ!
件の法令は、
第二条(用語の定義)
二 「本邦」 本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島しよをいう。
三 「旧日本占領地域」 満洲、中華民国、台湾、朝鮮、樺太、琉球列島、南洋群島及び主務省令で定めるその他の島しよ並びに明治二十七年以後において日本により占領又は統治されていたその他の一切の地域をいう。
↑
ということで、2項で本邦は定義されているが、3項は「旧日本占領地域」を定義しているだけの話。
ところで、何故お前が、ocha_ga_kowai宛の返信にレスをつけてるのかね?
ocha_ga_kowaiも、お前と同じような事を言ってきたら面白いな?(疑惑)
>>石破大臣は、「わが国漁船は竹島に近づくことができず、竹島領海内での操業もできない状況にある。」と、現状を述べている。
したがって、近づけない理由は何?となり、(それは、竹島は韓国が統治しているから)となるわけだ。ホント読解力がないアホだね?
>近づけない理由は、韓国が竹島を不法占拠しているからと原文に書いてあるのに、いったい何アホな事言ってんだってことになるわけだがな。読解力以前に、何か致命的な問題を抱えているようだな、お前の場合。
お前が「不法占拠」と言おうが、僕が「韓国が統治」と言おうが、石破大臣の「わが国漁船は竹島に近づくことができず、竹島領海内での操業もできない状況にある。」は、「竹島周囲12海里内に日本船舶は立ち入ることが出来ない。」ということで同じ事を言っている。分かったか、アホ!
>>加速が落ちるだけで、過積載でなければ、最高速度はさほど変わらないと思うがね?
こんなあほなこと書いて何がうれしいのやら。
まったく回答になってないし。大体、加速が落ちたら追いつかれるだろ。
件の話は、操業前に網を切り離して逃走しているから、空舟どうしで何も変わらない。銃撃で死者が出て停船しなければ、逃走を続けライン外に出ていた。
>>海上保安部の巡視船クラスなら、体当たりして沈めることができるだろうな。
>戦争でもしたいのかお前は。
海上保安部巡視船「くさかき」は500t、第二秋田丸80t、韓国警備艇など漁船もどきの小さい船だろう?
幾ら銃撃されても、500tもある鋼鉄製の海上保安部巡視船なら応えない。間に割り込めば、十分助けられたはず。
>>海上保安部巡視船「くさかき」と水産庁監視船「第二文丸」が、再三にわたり開放を要求したところで、結果として、漁船もどきの韓国艦艇に拿捕されて連行されるのを見送った事に変わりは無い。
>で、韓国は、ソマリアの海賊と同程度の連中であると。
つまりはそういうことだよな。まあ、韓国海軍と比べるのは、食うに困ってやってるソマリアの海賊に失礼かもしれんがな。
わが身可愛さで、拿捕され連行されて行く第二秋田丸を、黙って見送った海上保安部巡視船「くさかき」と水産庁監視船「第二文丸」(国会答弁では海上保安部の巡視船「いすず」320t)の乗務員を非難すべき。
これは メッセージ 145672 (asianrobo さん)への返信です.
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