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Re: 在日問題の最善の解決策1=ヨコ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/05/13 08:40 投稿番号: [145573 / 230347]
>明らかに矛盾しておりますね。
AにおいてSCAPIN677が有効である根拠は、「SCAPIN677を停止するSCAPINが発令されていない」こととされているのに、Bにおいては「日本の法令に規定されている」ことにスライドしちゃってますね。
まず、Aの記述がナンセンスであることを認めましょうね。命令の主体が消滅しているのですから、停止命令の有無に拘わらず、SCAPIN自体は無効です。

「SCAPIN677を停止するSCAPINが発令されていない」=SCAPIN677は現在も有効。
したがって、「現在も法律としての効力を有するポツダム命令」として、相当数(財務省令)の省令が残っているということ。特に各省令の本邦と外国の定義においては、ずべて、財務省令の定義によるから、総ての省令に財務省令が及んでいるということ。

>もしSCAPIN自体が有効だと言うなら、SCAPIN677の第3項(b)号(=北緯30度以南の琉球(南西)列島etc.)が削除されていない理由を説明して下さいね。

昭和26年2月13日大蔵省令第4号
ttp://www.lawdata.org/law/htmldata/S26/S26F03401000004.html

SF条約26条及び関連条項により、日米二国間平和条約を結んで、SCAPIN6776条に基づき、SCAPIN677の第3項(b)号は日本に返還で最終画定させたから、削除されているが?

>(注)1つだけ例を挙げておきます。以下に示すポツダム政令の最終改正は平成11年(施行命令は平成12年)であるにも拘わらず、小笠原、硫黄、南西その他の諸島が「本邦外」とされておりますね。この政令を示して「小笠原諸島は外国である」なんて言う輩が居たら、「おバカ!」の一言でチョンですね。

下の付則に、
  附   則   (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)   抄
(施行期日)
第一条   この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

と書いてあるが?

ホント、糞脳妄想論で自爆とは、「おバカ!」の一言でチョンだったね。(猛爆)
大恥晒してもいいようなHNを使って、始めから逃げているようでは、レスをつけるのは10年早い。(超猛爆)
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