Re: 在日問題の最善の解決策1=ヨコ
投稿者: ocha_ga_kowai 投稿日時: 2009/05/12 23:37 投稿番号: [145550 / 230347]
>矛盾してると言うなら・・・
No.145273
A.SCAPIN677号を停止する「連合軍最高司令部訓令SCAPIN」が発令されていないから、SCAPIN677号は有効
No.145327
B.GHQは、SCAPINで命令しただけで、法律をつくったのは日本
従って、SCAPIN677号が停止されなかったから、SCAPIN677号の命令によってつくられた法律のうち、大蔵省関連はSF条約調印後も、「現在も法律としての効力を有するポツダム命令」として残っている。
明らかに矛盾しておりますね。
AにおいてSCAPIN677が有効である根拠は、「SCAPIN677を停止するSCAPINが発令されていない」こととされているのに、Bにおいては「日本の法令に規定されている」ことにスライドしちゃってますね。
まず、Aの記述がナンセンスであることを認めましょうね。命令の主体が消滅しているのですから、停止命令の有無に拘わらず、SCAPIN自体は無効です。
もしSCAPIN自体が有効だと言うなら、SCAPIN677の第3項(b)号(=北緯30度以南の琉球(南西)列島etc.)が削除されていない理由を説明して下さいね。
その上で、Bについて言いますと、いわゆる「ポツダム命令」の一部が、「現在も法律としての効力を有する」ことと、それが「日本国の領域規定として意味を持つ」こととは全く別の次元だということを理解しましょうね。
すでに多くの人たちが指摘してきたところですが、数ヶ月前に韓国メディアが騒ぎ立てた「総理府令」にせよ「大蔵省令」にせよ、特定の法令の適用範囲を規定しているだけのことです。
もしこれらが日本国の領域規定であるなら、SF条約発効以後の改正において済州島や鬱陵島に言及する必要は全くありませんね。現時点において明らかに外国に属すると決着している地域について言及したり、現時点において明らかに日本の領域である地域を本邦から除外(注)したりしているのは、発令当時の事情を前提としているからに過ぎません。
これらの法令における「本邦」の規定を日本国の領域規定と解釈するのは曲解以外の何ものでもございません。
--------------------
(注)1つだけ例を挙げておきます。以下に示すポツダム政令の最終改正は平成11年(施行命令は平成12年)であるにも拘わらず、小笠原、硫黄、南西その他の諸島が「本邦外」とされておりますね。この政令を示して「小笠原諸島は外国である」なんて言う輩が居たら、「おバカ!」の一言でチョンですね。
**********
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令」
(昭和二十四年八月一日政令第二百九十一号)
最終改正年月日:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第二条(用語の定義)
二 「本邦」 本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島しよをいう。
三 「旧日本占領地域」 満洲、中華民国、台湾、朝鮮、樺太、琉球列島、南洋群島及び主務省令で定めるその他の島しよ並びに明治二十七年以後において日本により占領又は統治されていたその他の一切の地域をいう。
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令」
(昭和二十四年八月一日法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸令第一号)
最終改正年月日:平成一二年八月二一日外務省・大蔵省令第一号
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に規定する附属の島しよは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一 小笠原諸島及び硫黄列島
二 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
三 沖の鳥島及び南鳥島
2 令第二条第一項第三号に規定するその他の島しよは、前項各号に掲げる島しよをいう。
No.145273
A.SCAPIN677号を停止する「連合軍最高司令部訓令SCAPIN」が発令されていないから、SCAPIN677号は有効
No.145327
B.GHQは、SCAPINで命令しただけで、法律をつくったのは日本
従って、SCAPIN677号が停止されなかったから、SCAPIN677号の命令によってつくられた法律のうち、大蔵省関連はSF条約調印後も、「現在も法律としての効力を有するポツダム命令」として残っている。
明らかに矛盾しておりますね。
AにおいてSCAPIN677が有効である根拠は、「SCAPIN677を停止するSCAPINが発令されていない」こととされているのに、Bにおいては「日本の法令に規定されている」ことにスライドしちゃってますね。
まず、Aの記述がナンセンスであることを認めましょうね。命令の主体が消滅しているのですから、停止命令の有無に拘わらず、SCAPIN自体は無効です。
もしSCAPIN自体が有効だと言うなら、SCAPIN677の第3項(b)号(=北緯30度以南の琉球(南西)列島etc.)が削除されていない理由を説明して下さいね。
その上で、Bについて言いますと、いわゆる「ポツダム命令」の一部が、「現在も法律としての効力を有する」ことと、それが「日本国の領域規定として意味を持つ」こととは全く別の次元だということを理解しましょうね。
すでに多くの人たちが指摘してきたところですが、数ヶ月前に韓国メディアが騒ぎ立てた「総理府令」にせよ「大蔵省令」にせよ、特定の法令の適用範囲を規定しているだけのことです。
もしこれらが日本国の領域規定であるなら、SF条約発効以後の改正において済州島や鬱陵島に言及する必要は全くありませんね。現時点において明らかに外国に属すると決着している地域について言及したり、現時点において明らかに日本の領域である地域を本邦から除外(注)したりしているのは、発令当時の事情を前提としているからに過ぎません。
これらの法令における「本邦」の規定を日本国の領域規定と解釈するのは曲解以外の何ものでもございません。
--------------------
(注)1つだけ例を挙げておきます。以下に示すポツダム政令の最終改正は平成11年(施行命令は平成12年)であるにも拘わらず、小笠原、硫黄、南西その他の諸島が「本邦外」とされておりますね。この政令を示して「小笠原諸島は外国である」なんて言う輩が居たら、「おバカ!」の一言でチョンですね。
**********
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令」
(昭和二十四年八月一日政令第二百九十一号)
最終改正年月日:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第二条(用語の定義)
二 「本邦」 本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島しよをいう。
三 「旧日本占領地域」 満洲、中華民国、台湾、朝鮮、樺太、琉球列島、南洋群島及び主務省令で定めるその他の島しよ並びに明治二十七年以後において日本により占領又は統治されていたその他の一切の地域をいう。
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令」
(昭和二十四年八月一日法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸令第一号)
最終改正年月日:平成一二年八月二一日外務省・大蔵省令第一号
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に規定する附属の島しよは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一 小笠原諸島及び硫黄列島
二 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
三 沖の鳥島及び南鳥島
2 令第二条第一項第三号に規定するその他の島しよは、前項各号に掲げる島しよをいう。
これは メッセージ 145473 (topics_jk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffckdca4h4z9qa4n5doc0a4n9adbel_1/145550.html