Re: 自爆糞脳1
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/04/05 13:55 投稿番号: [142306 / 230347]
>>コピペをしただの内容が誤りだの云々は、お前が言い出した事。何時までも自問自答して何が楽しいのかね?(猛爆)
No.138991 by topics_jk
現行ポツダム政令は法律だが、それが何か?
>お前が「ポツダム政令は法律」という大嘘に対して、法律と政令の説明をして否定したら、「法律と政令(用語説明)でも検索してみれば?」と自爆、その内容がWikiからのコピペ(内容に問題ない事は確認済み)がベースであることを指摘したら、散々逃げ回った挙げ句、「Wikiは書かれている事を誰でも編集出来るから無効」とか言い訳を繰り返しているだけなのは、発言を遡ればすぐに分かる事なんだがな。
現行ポツダム政令一覧
http://www.ron.gr.jp/law/potsdam.htm
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号)
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令
(昭和二十五年二月二十八日政令第二十二号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則 (昭和二七年三月三一日法律第四三号) 抄
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
>>で、条文に書かれているというのは、お前達の [作り話or妄想] でなければ、投稿Noを提示出来る筈だが、何故スルーするのかね?
>アホかと。
これまで何度も、「日韓基本条約で解決したのであれば、絶対に条文に書かれている筈だから、そう主張するのであれば条文を出せ」と指摘している訳だがな。
「絶対に条文に書かれている筈」というのが、お前達の [作り話or妄想]といっている。〈爆〉
ところで、お前がSF条約で竹島の記述がないから日本領と主張してるわけだが、同じく記述のない北方4島の見解はどうしたのかね?
No.141915
SCAPIN第677号 (日本の範囲から除かれる地域として)
(a)欝陵島、竹島、済州島
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
↓
SF条約第二条【領土権の放棄】
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(a)に竹島の記載は無いが(c)にも歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の記載は無い。
しかし、(a) (c)とも、日本国法の本邦と外国の定義で外国とされ、竹島は韓国が統治し北方4島はロシアが統治している。
従って、SF条約第二条【領土権の放棄】に記載が無くとも、竹島は韓国領に含まれるし、北方4島も、SF条約第二条【領土権の放棄】に記載がなくとも、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島はロシア領に含まれると言う事。
ラスク書簡にも、ファンフリート特命報告書にも、北方4島に対する見解は無いが?
SCAPIN第677号ではなくSF条約で領土が確定したというなら、SCAPIN第677号にもSF条約にも記載の無い国後島、択捉島の扱いはどうなるのかね?
記載されている千島列島だけでは、30近く島があるね。(猛爆)
No.138991 by topics_jk
現行ポツダム政令は法律だが、それが何か?
>お前が「ポツダム政令は法律」という大嘘に対して、法律と政令の説明をして否定したら、「法律と政令(用語説明)でも検索してみれば?」と自爆、その内容がWikiからのコピペ(内容に問題ない事は確認済み)がベースであることを指摘したら、散々逃げ回った挙げ句、「Wikiは書かれている事を誰でも編集出来るから無効」とか言い訳を繰り返しているだけなのは、発言を遡ればすぐに分かる事なんだがな。
現行ポツダム政令一覧
http://www.ron.gr.jp/law/potsdam.htm
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号)
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令
(昭和二十五年二月二十八日政令第二十二号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則 (昭和二七年三月三一日法律第四三号) 抄
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
>>で、条文に書かれているというのは、お前達の [作り話or妄想] でなければ、投稿Noを提示出来る筈だが、何故スルーするのかね?
>アホかと。
これまで何度も、「日韓基本条約で解決したのであれば、絶対に条文に書かれている筈だから、そう主張するのであれば条文を出せ」と指摘している訳だがな。
「絶対に条文に書かれている筈」というのが、お前達の [作り話or妄想]といっている。〈爆〉
ところで、お前がSF条約で竹島の記述がないから日本領と主張してるわけだが、同じく記述のない北方4島の見解はどうしたのかね?
No.141915
SCAPIN第677号 (日本の範囲から除かれる地域として)
(a)欝陵島、竹島、済州島
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
↓
SF条約第二条【領土権の放棄】
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(a)に竹島の記載は無いが(c)にも歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の記載は無い。
しかし、(a) (c)とも、日本国法の本邦と外国の定義で外国とされ、竹島は韓国が統治し北方4島はロシアが統治している。
従って、SF条約第二条【領土権の放棄】に記載が無くとも、竹島は韓国領に含まれるし、北方4島も、SF条約第二条【領土権の放棄】に記載がなくとも、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島はロシア領に含まれると言う事。
ラスク書簡にも、ファンフリート特命報告書にも、北方4島に対する見解は無いが?
SCAPIN第677号ではなくSF条約で領土が確定したというなら、SCAPIN第677号にもSF条約にも記載の無い国後島、択捉島の扱いはどうなるのかね?
記載されている千島列島だけでは、30近く島があるね。(猛爆)
これは メッセージ 142262 (asianrobo さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffckdca4h4z9qa4n5doc0a4n9adbel_1/142306.html