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Re: 自爆糞脳

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/03/30 12:06 投稿番号: [141915 / 230347]
>>お前も、ウィキのコピペをしてたね?
>公的資料の意味理解してるか?で、言い訳はいいから、Wikiからの引用自体が問題であるならば、こちらが提示した引用部分のどの辺りが誤りなのかについては何も書かれてないが、何故説明出来ないんだ?

引用部分に誤りがあると何処かに書いてあるのかね?
自分の妄想を、真実と思い込むらしい。(猛爆)

>>どれがレスなのかね?〈爆〉
>卑怯者には、都合の悪い物は見えないらしいな。

お前には、まともなレスに見えるのかね?(爆)

>>古来からの日本領土であれは、わざわざ編入する必要は無いということだ。
>SCAPIN第677号やサンフランシスコ講話条約で竹島が韓国領になっているんなら、李承晩ラインを引いたり、竹島を不法占拠する必要はない筈なんだがな。

SCAPIN   1033で、マッカーサーが引いたもので、李承晩ラインは、それを踏襲したに過ぎない。正確には、マッカーサーラインより西側、韓国側に寄っているがね。

お前も竹島はあまり難しく考えずに、SCAPIN第677号とサンフランシスコ講和条約おける、日本領土の放棄の関係については、素直に北方4島と同じと考えればよい。

SCAPIN第677号 (日本の範囲から除かれる地域として)
(a)欝陵島、竹島、済州島
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。

SF条約第二条【領土権の放棄】
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(a)に竹島の記載は無いが(c)にも歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の記載は無い。
しかし、(a) (c)とも、日本国法の本邦と外国の定義で外国とされ、竹島は韓国が統治し北方4島はロシアが統治している。
従って、SF条約第二条【領土権の放棄】に記載が無くとも、竹島は韓国領に含まれるし、北方4島も、SF条約第二条【領土権の放棄】に記載がなくとも、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島はロシア領に含まれると言う事。

>>日本の資料については、日朝国交交渉に支障のあるものは公開しないだろうが、ここに漁業協定などが詳しく出ている。
>で、どこにも竹島問題が日韓漁業協定で解決したとは書かれていないがな。

解決されたから、日韓漁業協定が調印されたわけだ。竹島周囲12海里は、日本船舶立入禁止ということでね。

>>日韓漁業協定の排他的経済水域の境界設定は、領海を除く水域だけが協定の対象となるから、竹島周囲12海里は、排他的経済水域の境界設定と無関係と書いてあるがね?
>またトリミングか。原文載せればお前の卑劣な手口が明らかになるから、こちらは楽でいいが。韓日漁業協定に再び合憲判決、「独島は中間水域」

「韓国領土である独島が韓日間中間水域に位置するのは事実だが、漁業協定の対象は漁業問題に限ると規定されており、独島領有権または領海問題とは直接の関係がないとし、合憲決定を下した。」

日韓中間線が、欝陵島と隠岐島の間だから、竹島周囲12海里を除く中間水域に存在するだけの話。何を言いたいのかね?

>>竹島編入の事由は、日露戦争時、竹島に無線電波塔を設置する為、といっている。
前に提示した、島根県の資料でも明らかな通り。
>編入の動機は編入の手続きの正当性とは無関係だし、山座圓次郎の見解は、竹島が益のない島とした内務省の否定理由についての反証。それに、中井養三郎が竹島漁猟合資会社を設立したのは、竹島望楼の完成前だと言う事も指摘したはずだがな。

編入前の話をしてるわけだから、竹島を編入した後に、竹島望楼が完成しようが、アシカ漁をしようが関係なかろう?〈爆〉
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