Re: 自爆糞脳
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/03/29 21:04 投稿番号: [141859 / 230347]
>>ウイキは公的資料でも辞書でもないという話。
Wikiを公的資料なんて何時言ったんだか。
お得意の、発言No込みで指摘してみたらよかろう。
>>お前も、ウィキのコピペをしてたね?
>それが何か?
百科事典から情報を引用するのに何か問題でもあるのか?
>>頻繁に記述の削除や書き換えが行われているウィキは、編集人が書いた主張、見解であって、百科事典でも公的資料でも辞書でもない。参考程度に留めるべき。
と、いっている。
>>お前と一緒にされては困るから、周りが静かになってる事実は認識しないとね。(猛爆)
>と言っている間に、他の方からのレスが付いてるな。
どれがレスなのかね?〈爆〉
>>朝鮮領と認識していたから、日本領土に編入したという事。
>で、その妄言は、全て否定したはずだがな。
それでも繰り返すから声闘だと言っているんだよ。
古来からの日本領土であれは、わざわざ編入する必要は無いということだ。
>>前投稿の、
本当に論から外れた声闘だけだな、
「竹島は古来からの日本領土か否か」だけの話に、これだけ長文書くんだからな。〈猛爆〉
↑
は、正しかったね。〈猛爆〉<
>古来から、日本は竹島を実効的に占有してきたが、1905年の編入を持って、正式に日本の領土として、近代国際法上の要件を満たした。お前の妄言も韓国の主張も、この事実を覆す事は出来ていない。だからお前は声闘を繰り返している。それだけの話だ。
声闘には正論をぶつければいいだけだからな。ああ楽ちん。
竹島が、日本領土でないことは、1877年の太政官指令の「竹島外一島」や、『竹島関係資料』第1卷 島根県広報文書課、1953年」の記述でも明白。
>>「SCAPIN第677号の(a)(b)(c)の括りは、項目別に対象国が存在するから、便宜上分けた物では無い。領土確定は、SF条約26条をはじめとする関係条項により、二国間平和条約の締結をもってなされる。
>で、サンフランシスコ講話条約の第26条は以下
第二十六条【二国間の平和条約】
韓国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国ではないし、日韓基本条約で、竹島問題は解決していない。
日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
日本国および大韓民国は、一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定および一九四八年一二月一二日に国際連合総会で採択された決議第一九五号(III)を想起し、この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。
↑
サンフランシスコ講話条約に基づいている。
>>日韓両方公開されている。
>日韓会談文書・全文公開を求める会っていう、頭のねじがゆるんでいるとしか思えない暇人連中もいるんだがな。
日本の資料については、日朝国交交渉に支障のあるものは公開しないだろうが、ここに漁業協定などが詳しく出ている。
ttp://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/books1/20090227/20090227080.pdf
>>日韓漁業協定交渉時に竹島が話し合われ決着している。したがって、改正された新日韓漁業協定調印後も、竹島周囲12海里内に日本船舶は立ち入ることが出来ない。
>また息をするかのように嘘を付くのな。韓日漁業協定に再び合憲判決、「独島は中間水域」
【ソウル26日聯合ニュース】独島を韓日両国の中間水域に含む韓日漁業協定に対し、8年前の判決と同じ合憲決定が下された。
日韓漁業協定の排他的経済水域の境界設定は、領海を除く水域だけが協定の対象となるから、竹島周囲12海里は、排他的経済水域の境界設定と無関係と書いてあるがね?
読解力の無いお前用に説明すれば、「現状の排他的経済水域のままで良いんだよ」と、言っているだけの話。〈爆〉
>>竹島望楼からアシカ漁が出てきただけ。
>中井養三郎の編入申請が有効かどうかが大元だったんだろうに。
当時の日本政府の思惑はどうあれ、中井養三郎らが、アシカ猟という経済活動を竹島で続けていた事は、立派に先占の事実になるし、日本国の編入の手続きは国際法上有効だという事実があるだけだよ。
竹島編入の事由は、日露戦争時、竹島に無線電波塔を設置する為、といっている。
前に提示した、島根県の資料でも明らかな通り。
Wikiを公的資料なんて何時言ったんだか。
お得意の、発言No込みで指摘してみたらよかろう。
>>お前も、ウィキのコピペをしてたね?
>それが何か?
百科事典から情報を引用するのに何か問題でもあるのか?
>>頻繁に記述の削除や書き換えが行われているウィキは、編集人が書いた主張、見解であって、百科事典でも公的資料でも辞書でもない。参考程度に留めるべき。
と、いっている。
>>お前と一緒にされては困るから、周りが静かになってる事実は認識しないとね。(猛爆)
>と言っている間に、他の方からのレスが付いてるな。
どれがレスなのかね?〈爆〉
>>朝鮮領と認識していたから、日本領土に編入したという事。
>で、その妄言は、全て否定したはずだがな。
それでも繰り返すから声闘だと言っているんだよ。
古来からの日本領土であれは、わざわざ編入する必要は無いということだ。
>>前投稿の、
本当に論から外れた声闘だけだな、
「竹島は古来からの日本領土か否か」だけの話に、これだけ長文書くんだからな。〈猛爆〉
↑
は、正しかったね。〈猛爆〉<
>古来から、日本は竹島を実効的に占有してきたが、1905年の編入を持って、正式に日本の領土として、近代国際法上の要件を満たした。お前の妄言も韓国の主張も、この事実を覆す事は出来ていない。だからお前は声闘を繰り返している。それだけの話だ。
声闘には正論をぶつければいいだけだからな。ああ楽ちん。
竹島が、日本領土でないことは、1877年の太政官指令の「竹島外一島」や、『竹島関係資料』第1卷 島根県広報文書課、1953年」の記述でも明白。
>>「SCAPIN第677号の(a)(b)(c)の括りは、項目別に対象国が存在するから、便宜上分けた物では無い。領土確定は、SF条約26条をはじめとする関係条項により、二国間平和条約の締結をもってなされる。
>で、サンフランシスコ講話条約の第26条は以下
第二十六条【二国間の平和条約】
韓国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国ではないし、日韓基本条約で、竹島問題は解決していない。
日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
日本国および大韓民国は、一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定および一九四八年一二月一二日に国際連合総会で採択された決議第一九五号(III)を想起し、この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。
↑
サンフランシスコ講話条約に基づいている。
>>日韓両方公開されている。
>日韓会談文書・全文公開を求める会っていう、頭のねじがゆるんでいるとしか思えない暇人連中もいるんだがな。
日本の資料については、日朝国交交渉に支障のあるものは公開しないだろうが、ここに漁業協定などが詳しく出ている。
ttp://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/books1/20090227/20090227080.pdf
>>日韓漁業協定交渉時に竹島が話し合われ決着している。したがって、改正された新日韓漁業協定調印後も、竹島周囲12海里内に日本船舶は立ち入ることが出来ない。
>また息をするかのように嘘を付くのな。韓日漁業協定に再び合憲判決、「独島は中間水域」
【ソウル26日聯合ニュース】独島を韓日両国の中間水域に含む韓日漁業協定に対し、8年前の判決と同じ合憲決定が下された。
日韓漁業協定の排他的経済水域の境界設定は、領海を除く水域だけが協定の対象となるから、竹島周囲12海里は、排他的経済水域の境界設定と無関係と書いてあるがね?
読解力の無いお前用に説明すれば、「現状の排他的経済水域のままで良いんだよ」と、言っているだけの話。〈爆〉
>>竹島望楼からアシカ漁が出てきただけ。
>中井養三郎の編入申請が有効かどうかが大元だったんだろうに。
当時の日本政府の思惑はどうあれ、中井養三郎らが、アシカ猟という経済活動を竹島で続けていた事は、立派に先占の事実になるし、日本国の編入の手続きは国際法上有効だという事実があるだけだよ。
竹島編入の事由は、日露戦争時、竹島に無線電波塔を設置する為、といっている。
前に提示した、島根県の資料でも明らかな通り。
これは メッセージ 141850 (asianrobo さん)への返信です.
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