日本と韓国の議論の広場

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Re: 自爆糞脳

投稿者: asianrobo 投稿日時: 2009/03/29 19:27 投稿番号: [141850 / 230347]
>ウイキは公的資料でも辞書でもないという話。

Wikiを公的資料なんて何時言ったんだか。
お得意の、発言No込みで指摘してみたらよかろう。

で、言い訳はいいから、Wikiからの引用自体が問題であるならば、こちらが提示した引用部分のどの辺りが誤りなのか説明して貰おうか。

正しい説明を提示したにも拘わらず、その内容も理解せずに、説明文を調べろとボケをかました事実を覆したいのであればだがな。

>お前と一緒にされては困るから、周りが静かになってる事実は認識しないとね。(猛爆)

と言っている間に、他の方からのレスが付いてるな。

>朝鮮領と認識していたから、日本領土に編入したという事。

で、その妄言は、全て否定したはずだがな。
それでも繰り返すから声闘だと言っているんだよ。

>中卒程度でも理解できる内容と思うがね?〈爆〉

お前の頭がおかしい事なら、小学生でも理解出来るとは思うがな。

>前投稿の、
本当に論から外れた声闘だけだな、
「竹島は古来からの日本領土か否か」だけの話に、これだけ長文書くんだからな。〈猛爆〉

は、正しかったね。〈猛爆〉<

古来から、日本は竹島を実効的に占有してきたが、1905年の編入を持って、正式に日本の領土として、近代国際法上の要件を満たした。
お前の妄言も韓国の主張も、この事実を覆す事は出来ていない。
だからお前は声闘を繰り返している。
それだけの話だ。

声闘には正論をぶつければいいだけだからな。
ああ楽ちん。

>「SCAPIN第677号の(a)(b)(c)の括りは、項目別に対象国が存在するから、便宜上分けた物では無い。領土確定は、SF条約26条をはじめとする関係条項により、二国間平和条約の締結をもってなされる。

で、サンフランシスコ講話条約の第26条は以下
第二十六条【二国間の平和条約】
  日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない。

韓国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国ではないし、日韓基本条約で、竹島問題は解決していない。

終了。

>日韓両方公開されている。

日韓会談文書・全文公開を求める会っていう、頭のねじがゆるんでいるとしか思えない暇人連中もいるんだがな。

>日韓漁業協定交渉時に竹島が話し合われ決着している。したがって、改正された新日韓漁業協定調印後も、竹島周囲12海里内に日本船舶は立ち入ることが出来ない。

また息をするかのように嘘を付くのな。

韓日漁業協定に再び合憲判決、「独島は中間水域」

【ソウル26日聯合ニュース】独島を韓日両国の中間水域に含む韓日漁業協定に対し、8年前の判決と同じ合憲決定が下された。

  憲法裁判所は26日、鬱陵島住民らが「韓日漁業協定は独島周辺に対する排他的主権行使を放棄し、領土主権を侵害する」として起こした憲法訴願を、7対2で棄却した。同協定は「漁業に関する協定」にすぎず、排他的経済水域の境界設定問題とは直接関わりがなく、領海を除く水域だけが協定の対象となる点から、独島領有権問題や領海問題とも無関係だと説明した。また、協定が漁業に関する韓日両国の理解を妥結・折衷することにおいて顕著に均衡を失いとは言い難く、請求人らの職業選択の自由や財産権、平等権などが侵害されたとは認められないとした。

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2009/02/26/0200000000AJP20090226004300882.HTML

>竹島望楼からアシカ漁が出てきただけ。

中井養三郎の編入申請が有効かどうかが大元だったんだろうに。

当時の日本政府の思惑はどうあれ、中井養三郎らが、アシカ猟という経済活動を竹島で続けていた事は、立派に先占の事実になるし、日本国の編入の手続きは国際法上有効だという事実があるだけだよ。
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