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Re: 自爆糞脳2

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/03/21 12:02 投稿番号: [140934 / 230347]
>>SCAPIN第677号で、何故「鬱陵島や済州島と竹島」が一括りにされたのかと聞いている。
>基本的に、編入が確認出来る地域に対して行政権を停止したからだろ。
欝陵島、竹島、済州島。鬱陵島、済州島は日韓併合によって、竹島は1905年の編入によって日本領へ

何の返答にもなっていないね。
間違ってもGHQは、済州島が日韓併合前からの日本領とは思っていない。
だから、SCAPIN第677号に「欝陵島、竹島、済州島」が一括りにされ記載されたのは何故か、と聞いている。

>>台湾側は与那国島から半径12海里(約22キロ)を半月状に防空識別圏から外している。
と記事に書いてあるから、日本の領土をカバーしてるね。
>カバーしていない状態になっているからニュースになっているんだが、ほんとに頭大丈夫か?

与那国島外間町長も「島の上空が分断されてないことがわかった。」とコメントしている。
2005年の「与那国島、防空識別圏から外れる   日台間で認識にズレ」の見出しに飛びついたんだろうが、ホントに自爆が好きだね?(猛爆)
与那国島だけが、領海、領空、防空識別圏とも同じ広さというだけの話。

>>領土領空より防空識別圏の方が広ければ、その中に領土が入っているではないのかね?正規の建築確認の取れた土地建物があるとして、土地が「防空識別圏」で、建物が「領土」と置き換えれば理解できるかね?(猛爆)
>理解も糞も、防空識別圏は、領土領空を確定する根拠たり得ないという事実があるだけなんだがな。
>>各省令の、「本邦と外国の定義」で記載されている。
「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島をいう。
>総理府令24号と大蔵省令4号は、法として日本国の範囲を規定した物ではなく、旅費精算における処理以外の意味はないと言うのが日本政府の公式見解。

鶏頭糞脳のお前用に、「外国為替」や「貿易」、「関税」等は旅費と関係なかろう?(爆)

外国為替及び外国貿易法
(定義)
第6条   この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。
2.「外国」とは、本邦以外の地域をいう。

「旅費精算における処理以外の意味はないと言うのが日本政府の公式見解」等と、捏造言い訳しても自爆になるのは、鶏頭思考の限界かね?(猛爆)

>これまでも何度も指摘している物を出してこざるを得ないという事は、結局、日本の法令に範囲を示す緯度経度が記載されてるってのは口から出任せというわけだな。ほんと、程度が低いわ。

既出の話。後は国土交通省にでも電話して受付嬢に聞けばよい。

>>資料写真の文面を読んだのかね?
>読んだけどそれが何か?
反論出来ないところを見ると「日本語語彙理解、日本語読解力無しのアホです」と認めたわけだな。(猛爆)


>また、竹島も書かれていません。朝鮮とは無関係の日本領土と認識していたからです。とか書かれているわけだが。

竹島を島根県に編入したのが、1905年(明治38年)1月28日。
資料写真は、
第67号   明治38年1月15日   対馬艦長の提出した概要によれば・・・から始まり
第69号   明治38年6月14日   第三艦隊・・・竹島視察報告
とある。竹島を編入した後の資料ということだな。(爆)
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