日本と韓国の議論の広場

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

猛バカ君のバカ進撃は続く(笑)

投稿者: run_run72 投稿日時: 2009/02/25 23:49 投稿番号: [138463 / 230347]
キミ、自分のバカの証拠を何回も挙げてご苦労なこった。

おまえのお脳のレベルでは、小学校の学級会の書記もつとまらんぞ。

>国勢調査令も国勢調査施行規則でも竹島は除くとなっている。理解できないのは、お前とルンルンだけ。(猛爆)

よく読め。
第4条の前に、(調査の対象)とある。
第4条は調査の対象を規定しているわけ。

>国勢調査令
(昭和五十五年四月十五日政令第九十八号)最終改正:平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号

(調査の対象)
第四条   法第四条第二項 の規定による国勢調査(以下「国勢調査」という。)については、同条第一項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一   調査時において本邦(総務省令で定める島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの



調査の対象は、
調査時において本邦にある者のうち、総務省例で定める島を除く、という
意味なの。

つまり、竹島は、本邦ではあるけど、国勢調査の対象から外す、というだけのこと。
日本ではあるけど、人口調査はしない、っていってるの。

これしきのことが読み取れないのか?
何度言ってもわからないとは、小学生以下じゃないか(笑)

>国勢調査施行規則
(昭和五十五年四月十五日総理府令第二十一号)
最終改正:平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号
(総務省令で定める島)
第一条   国勢調査令 (以下「令」という。)第四条第一項第一号 の総務省令で定める島は、次のとおりとする。
一   内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令 (昭和三十四年政令第三十三号)に規定する北方地域にある歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
二   島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島


第一、ここで島根県の隠岐郡隠岐の島町にある竹島っていってるだろ(憐憫)

ついでにいうならな、国勢調査令は、
統計法第4条第2項に基づいておこなわれるもので、
人口調査が目的なんだよ。

竹島の不法侵入者の人口のカウントはせんでいいよ、
って規定してるだけ。

『統計法(国勢調査)
第四条   政府が本邦に居住している者として政令で定める者について行う人口に関する全数調査で、当該調査に係る統計につき総務大臣が指定し、その旨を公示したものは、これを国勢調査という。』

国勢調査令は、上にも明らかなように、別に領土のことを定めるものではないんだがね。

何度いってもわからない。

簡単な条文も読み取れない。

で、恥ずかしげもなく、法解釈についてデタラメを並べる。
それもしつこいしつこい。あーやだやだ。

いくら、延々、条文貼り付けても、
その解釈がろくにできないんだから、意味がないね。

犬が、靴やゲタを集めてるようなもんで、
履けもしなけりゃ、まともに使えもしないんだから、
いい加減諦めたらどうなんだ、と思うが、

バカだからそれがわからないんだよな。

カプサイシンを摂取し続ければそうなるのか
それとも生まれつきか、或いは両方か。

全く度し難い屑バカだね。性根もねじまがっとるし。

---------- -
ときに、シツコク興味を示していた破棺湯とやらは試したか?

一般の日本人はスカトロ趣味はない。

だが、さすがに、人糞グルメの宗主国の人間だけあって、
くだらんことはよく知っている。

おまえほどの猛バカともなれば、病院にいっても、薬を飲んでも
その藁頭、糞頭の治癒はのぞめまい。

今より悪くはなりようもないだろ。
レシピもよく知ってるようじゃないか。
やってみる価値はあるぜ(笑)
え、もう試したって(笑)
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)