Re: 自爆糞脳連
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/02/25 09:44 投稿番号: [138433 / 230347]
>>お前達が、恥も知らずに糞脳分裂論を繰り返すから、ついに仲間からも見捨てられたという事だな。恥を知るなら、何処かに飛んで逝けば?(猛爆)
>本当に、日本語読めないんだな。
しかも、恥も知らないらしい。
こんな馬鹿を晒して、よくもまあ書き込みが出来るもんだ(苦笑)。<
国勢調査施行規則
(昭和五十五年四月十五日総理府令第二十一号)
最終改正:平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号
(総務省令で定める島)
第一条 国勢調査令 (以下「令」という。)第四条第一項第一号 の総務省令で定める島は、次のとおりとする。
一 内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令 (昭和三十四年政令第三十三号)に規定する北方地域にある歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
二 島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島
↓
国勢調査令 (以下「令」という。)第四条第一項第一号 の総務省令で定める島
国勢調査令
(昭和五十五年四月十五日政令第九十八号)
最終改正:平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号
(調査の対象)
第四条 法第四条第二項 の規定による国勢調査(以下「国勢調査」という。)については、同条第一項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 調査時において本邦(総務省令で定める島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの
国勢調査令も国勢調査施行規則でも竹島は除くとなっている。理解できないのは、お前とルンルンだけ。(猛爆)
>>外務省竹島10のポイントの反論は、翻訳して読め!
>読むまでもなく、内容は知ってるよ。
書いた人間もアホだが、これを反論として提示するお前はそれ以上のアホだわw
外務省のほうがアホだろう?
日本の竹島研究者は、外務省の主張は間違ってると批判してるね。竹島の日に同時開催された韓国シンパの日本学者の集会には、島根県より1.5倍の参加者があったそうな。(猛爆)
>ああ、そうそう、外務省に問い合わせたが、北東アジア課の担当者の回答は以下の通りだったぞ。
>1,旧漁業協定におけるラインは、日韓共同規制水域を定める為の物で、李承晩ラインを継承した物でも、韓国の接続水域を定めた物でもない。
ましてや中間線は、国連海洋法条約の批准により発生した、排他的経済水域の境界線の事であり、旧漁業協定締結時にはそのような概念は存在しない。
そもそも、李承晩ラインはなんの根拠もなく国際法上違法且つ無効な事は、ヴァン・フリート特命報告書の存在でも明らか。<
鬱陵島隠岐島間に中間線が引かれていることは、既出の日韓漁業海域図(参議院外務委員会調査室資料)で明らか。
李ラインとは位置が違うが「中間線は、国連海洋法条約の批准により発生した、排他的経済水域の境界線」と認めるのであれば、韓国側排他的経済水域に存在する竹島は、韓国領と認めたことになるね。(爆)
>2,財務省令にある規定は、あくまで出張旅費の取り扱いにおいて、一部遠隔地を海外扱いするという物であって、領土とは何ら関係はない。
まあ、予想通りというか当たり前の回答だったなw。<
海外扱い即ち、渡航にパスポートが必要な外国ということだね。だから僕は、初めから竹島は平成21年現在、日本国法では施政権の及ばない外国となっている、と言っている。
僕の論が正しいことを証明してくれたわけね。(猛爆)
>本当に、日本語読めないんだな。
しかも、恥も知らないらしい。
こんな馬鹿を晒して、よくもまあ書き込みが出来るもんだ(苦笑)。<
国勢調査施行規則
(昭和五十五年四月十五日総理府令第二十一号)
最終改正:平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号
(総務省令で定める島)
第一条 国勢調査令 (以下「令」という。)第四条第一項第一号 の総務省令で定める島は、次のとおりとする。
一 内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令 (昭和三十四年政令第三十三号)に規定する北方地域にある歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
二 島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島
↓
国勢調査令 (以下「令」という。)第四条第一項第一号 の総務省令で定める島
国勢調査令
(昭和五十五年四月十五日政令第九十八号)
最終改正:平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号
(調査の対象)
第四条 法第四条第二項 の規定による国勢調査(以下「国勢調査」という。)については、同条第一項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 調査時において本邦(総務省令で定める島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの
国勢調査令も国勢調査施行規則でも竹島は除くとなっている。理解できないのは、お前とルンルンだけ。(猛爆)
>>外務省竹島10のポイントの反論は、翻訳して読め!
>読むまでもなく、内容は知ってるよ。
書いた人間もアホだが、これを反論として提示するお前はそれ以上のアホだわw
外務省のほうがアホだろう?
日本の竹島研究者は、外務省の主張は間違ってると批判してるね。竹島の日に同時開催された韓国シンパの日本学者の集会には、島根県より1.5倍の参加者があったそうな。(猛爆)
>ああ、そうそう、外務省に問い合わせたが、北東アジア課の担当者の回答は以下の通りだったぞ。
>1,旧漁業協定におけるラインは、日韓共同規制水域を定める為の物で、李承晩ラインを継承した物でも、韓国の接続水域を定めた物でもない。
ましてや中間線は、国連海洋法条約の批准により発生した、排他的経済水域の境界線の事であり、旧漁業協定締結時にはそのような概念は存在しない。
そもそも、李承晩ラインはなんの根拠もなく国際法上違法且つ無効な事は、ヴァン・フリート特命報告書の存在でも明らか。<
鬱陵島隠岐島間に中間線が引かれていることは、既出の日韓漁業海域図(参議院外務委員会調査室資料)で明らか。
李ラインとは位置が違うが「中間線は、国連海洋法条約の批准により発生した、排他的経済水域の境界線」と認めるのであれば、韓国側排他的経済水域に存在する竹島は、韓国領と認めたことになるね。(爆)
>2,財務省令にある規定は、あくまで出張旅費の取り扱いにおいて、一部遠隔地を海外扱いするという物であって、領土とは何ら関係はない。
まあ、予想通りというか当たり前の回答だったなw。<
海外扱い即ち、渡航にパスポートが必要な外国ということだね。だから僕は、初めから竹島は平成21年現在、日本国法では施政権の及ばない外国となっている、と言っている。
僕の論が正しいことを証明してくれたわけね。(猛爆)
これは メッセージ 138428 (asianrobo さん)への返信です.
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