Re: 明日は竹島の日!島根県の見解
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/02/21 21:37 投稿番号: [138213 / 230347]
>国勢調査施行規則(1980年総理府令第21号)は、第1条で、「国勢調査令第4条第1項第1号の総務省令で定める島は、次のとおりとする。」「二
島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島」と規定しています(一号は北方四島)。国勢調査は、国勢調査令(1980年政令第98号)で「調査時において本邦にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの」について行うことになっていますが、竹島と北方四島は日本領土でありながら国勢調査が行えないという意味です。<
国勢調査施行規則
(昭和五十五年四月十五日総理府令第二十一号)
最終改正:平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号
(総務省令で定める島)
第一条
国勢調査令 (以下「令」という。)第四条第一項第一号 の総務省令で定める島は、次のとおりとする。
一
内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令 (昭和三十四年政令第三十三号)に規定する北方地域にある歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
二
島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島
↓
国勢調査令 (以下「令」という。)第四条第一項第一号 の総務省令で定める島
国勢調査令
(昭和五十五年四月十五日政令第九十八号)
最終改正:平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号
(調査の対象)
第四条
法第四条第二項 の規定による国勢調査(以下「国勢調査」という。)については、同条第一項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
調査時において本邦(総務省令で定める島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの
トンでも解釈がよく出来るものと感心するね?(猛爆)
「総務省令で定める島を除く」とあれば、竹島の扱いは財務省令と同じ外国。(猛爆)
これは メッセージ 138208 (run_run72 さん)への返信です.
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