日本と韓国の議論の広場

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

明日は竹島の日!島根県の見解

投稿者: run_run72 投稿日時: 2009/02/21 21:15 投稿番号: [138208 / 230347]
わかりやすい見解だと思います。

つまり、猛バカが粘着する総理府令、大蔵省令とも、
日本の領土ではあるけれども、
当時、事実上、実施できないところを
挙げ、円滑な実務処理を図ったまでのこということのようですね。

逆に言えば、ウツリョウ島、済州島も日本領土だけれど、
実務上、事務処理のできないところである、
という理屈だって十分成り立ちます。

で、国勢調査の施行規則においては、ハッキリと竹島は日本の領土だと書いてある、と。

あえて、アドレスは外しときます。
悪さされてもね。

この省令は、名前にあるとおり「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」という法律(1950年法律第256号)の施行令です。この法律の第4条は、第1項で、国家公務員共済組合連合会は外地関係共済組合...からの年金受給者に対し当該共済組合が支給すべき年金を支給する、と規定し、第3項で、「第1項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法の規定の適用を受ける者で、且つ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに大蔵省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。」としていました(制定当初の条文)。

    以上のことを整理していえば、(A)外地関係共済組合(朝鮮総督府逓信官署共済組合、朝鮮総督府交通局共済組合、台湾総督府専売局共済組合など)から年金をもらうはずの人は、今後は、国家公務員共済組合連合会から年金をもらう、(B)ただし、日本戸籍があり、本邦内に住所か居所がある人に限る、(C)ここでいう本邦には、上記の諸島は含めない、ということです。つまり、上記の諸島に住んでいる人は、外地関係共済組合所属職員で日本戸籍があっても年金受給者にしないことにしたわけですが、それは、それらの諸島については実際上日本の行政権が行使できず、受給資格者の状況の把握も、支給事務もできなかったからだと思われます。

    次に、1951年総理府令24号は、「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」という名前の府令です。条文を掲げることは省略しますが、要するに、朝鮮総督府交通局共済組合の財産の整理(財産の処分、債務の弁済、残余財産の組合員への分配など)に関して本邦内にある財産などという場合に、そこでいう「本邦」に大蔵省令同様の島を含めない、つまり、それらの諸島に朝鮮総督府交通局共済組合の財産があってもその財産は整理しないということです。なぜそのようにしたかといえば、それらの諸島は実際上日本が行政権を行使しえない状況にあったので、財産の状況を把握できず、財産の整理もできなかったということであろうと思われます。

    以上のことから明らかであるとおり、ご質問に係る府省令は、そこに掲げられた諸島が日本国の領域でないと定めたものではなく、外地の共済組合にまつわる年金支給や財産整理という特定の事務を行うに際し、実務が行えない地域を挙げたものだといえます。なお、これらの府省令は外地の解消という時代を反映したものでしたが、"現役"の法令にも実務が行えないという同様の事情により竹島を除外したものがあります。国勢調査施行規則(1980年総理府令第21号)は、第1条で、「国勢調査令第4条第1項第1号の総務省令で定める島は、次のとおりとする。」「二   島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島」と規定しています(一号は北方四島)。国勢調査は、国勢調査令(1980年政令第98号)で「調査時において本邦にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの」について行うことになっていますが、竹島と北方四島は日本領土でありながら国勢調査が行えないという意味です。

猛バカのおかげで、
日本の主張がいかにまっとうで瑕疵のないものであるかが
よくわかりました(笑)

明日は竹島の日!
竹島が日本の奪われた領土であること、韓国の非道を肝に銘じましょう!
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)