猛バカtopicsはうそつき、祖国はゴロツキ2
投稿者: run_run72 投稿日時: 2009/02/21 00:59 投稿番号: [138087 / 230347]
領土の帰属を決める訓令ではない、という条項があるんだがな。
連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号
1946年1月29日 。
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この指令の目的から日本と言ふ場合は次の定義による。
日本の範囲に含まれる地域として
日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含む約1千の隣接小島嶼
日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島.。
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この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。 含まなくてはならない。
http://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19460129.htmlこの(SCAPIN)第677号は支離滅裂。
伊豆諸島も、ウツリョウ島もいっしょくた。
だから、最終的に連合国の政策を示すものじゃない、と書いてある。
で、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
は、占領下の日本が
この指令のいわば下位法として規定したものだから、それにしたがわなきゃしょうがない。
しかも、上位法は、領土の帰属に関する連合国側の政策に関係ない、
っつうてるんだから、領土とは関係なかろう。
つじつまはあってる。
領土の帰属のハナシでは一切ない、と上位法がいってるんだからな。
つまり、立法の過程を参酌しても、領土とはナーんも関係無い話ってことさ。
>↓では、SCAPIN677は無視でラスク書簡、SFシスコ平和条約を持ち出して、今度は違うと言ってるわけだ。(猛爆)
いいや。同じ。
SCAPIN677を参酌すると、領土問題関係なし、
サンフランシスコ平和条約では、規定が明確なので、参酌する必要もないが、
参酌しても結果が同じっつうこと。
件の法律が今も続いていることに言及してるが、
法目的の達成に関係ないところだから、そのままにしてるだけだろ。
しかも、日本が既に占領下でなくなってから久しいのに、
なーんで、占領時代の施策に拘束されるってハナシになるのかね?
それじゃ、伊豆諸島も、外国ってことになるが。
もう、いい加減にしてくれ、この薄らバカ。
これは メッセージ 137990 (topics_jk さん)への返信です.
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