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Re: 猛バカtopicsは条約を捏造!2

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/02/20 11:24 投稿番号: [137990 / 230347]
>>竹島は、日韓条約準備交渉を経て、日韓交換公文で決着している。
>決着してるわけがなかろう。
証拠もないだろう。
現に日本政府はお前の国の強盗行為やウソには納得しとらんが?
証拠となる箇所があるなら示してみな。
できないだろ。

既に、韓国公開文書を提示してある。↓の資料も参考になる。

>>日本側日韓条約資料P103の漁業関係地図には、竹島は韓国になっている。
ttp://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/books1/20080401/20080401090.pdf
>日韓共同漁業海域のライン内にあるだけだが。
竹島は韓国になんかなってないぞ。
斜線を引いてある部分が日韓共同漁業海域であって、その境界内に入っているにすぎないんだが?

太い実線が、日韓条約で合意した日韓中間線。鬱陵島と隠岐島の中間に引かれているから竹島は韓国領になっている。(爆)

>竹島が韓国になってる地図なら、なんで竹島周辺はずっぽり
共同漁業海域になってるんだ(笑)
またしても捏造か。はたまた決定的にバカなのか。その両方なんだろうな。

日本漁船は、李ラインから韓国側に入れなかったが、日韓条約で日本が入漁料を払ったから、韓国沿岸12海里まで操業出来るようになったと云う事だ。(竹島周囲12海里は除く)

その後の改定で、日本の方も真鶴沖まで共同漁業海域になっているがね?(猛爆)
http://www.jfa.maff.go.jp/sakaiminato/kantoku/ihan_gaiyou/gaiyou_kankoku.pdf

>ところで、お前達が粘着する問題の法令を見てみよう。

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
(昭和25年12月12日法律第256号)
  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条第3項の規定に基く附属の島を定める省令(昭和26年2月13日大蔵省令第4号)
最終改正:昭和43年6月26日大蔵省令第37号

  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第4条第3項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   鬱陵島、竹の島及び済州島

法はその目的があって、目的を実現するために作られるものなんだな。
つまり、年金の円滑な支給のため、竹島を便宜的に除外しただけ。
また、SCAPIN677があるから、当然の処置だろ。辻褄はあっとる。<

↑鬱陵島、竹の島及び済州島は、SCAPIN677で辻褄が合ってるから当然の処置という事で、僕の論を認めたわけだな。(猛爆)

で、
↓では、SCAPIN677は無視でラスク書簡、SFシスコ平和条約を持ち出して、今度は違うと言ってるわけだ。(猛爆)

>で、その後のSFシスコ平和条約等々をフツーに読めば、
竹島は日本の領土。
で、法解釈の際、立法過程もしばしば参照するが、
ラスク書簡等を参照すると明らかに日本の領土である。
それを強奪したのがゴロツキ李承晩率いる恥知らず韓国政府ということだ。<


糞脳分裂症論というのは、一行書くだけで、論が正反対になるわけか?(猛爆)

鉄格子付の病院行きが近そうだな?(猛爆)
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