Re: 猛バカtopicsは条約を捏造!2
投稿者: run_run72 投稿日時: 2009/02/20 00:13 投稿番号: [137968 / 230347]
一応、相手してやるよ。
レスする価値も無い奴であることは、
前レスで明らかにしたが。
お情けだな。
>竹島は、日韓条約準備交渉を経て、日韓交換公文で決着している。
決着してるわけがなかろう。
証拠もないだろう。
現に日本政府はお前の国の強盗行為やウソには納得しとらんが?
証拠となる箇所があるなら示してみな。
できないだろ。
>日本側日韓条約資料P103の漁業関係地図には、竹島は韓国になっている。
ttp://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/books1/20080401/20080401090.pdf
日韓共同漁業海域のライン内にあるだけだが。
竹島は韓国になんかなってないぞ。
斜線を引いてある部分が日韓共同漁業海域であって、その境界内に入っているにすぎないんだが?
竹島が韓国になってる地図なら、なんで竹島周辺はずっぽり
共同漁業海域になってるんだ(笑)
またしても捏造か。はたまた決定的にバカなのか。その両方なんだろうな。
ところで、お前達が粘着する問題の法令を見てみよう。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
(昭和25年12月12日法律第256号)
(目的)
第1条 この法律は、国家公務員共済組合法 (昭和33年法律第128号。以下「共済組合法」という。)の規定による国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会(以下「共済協会」という。)及び外地関係共済組合からの年金受給者に対する年金支給の事務を統一的に処理させるとともに、現行の恩給及び共済組合法 の規定による年金の額との権衡を考慮して、これらの年金受給者及び財団法人日本製鉄八幡共済組合(以下「日本製鉄八幡共済組合」という。)からの年金受給者等のために、その年金額の改定その他特別の措置を講ずることを目的とする。
(外地関係共済組合に係る年金の支給)
第4条 連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。
2 略
3 第1項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯27度14秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条第3項の規定に基く附属の島を定める省令(昭和26年2月13日大蔵省令第4号)
最終改正:昭和43年6月26日大蔵省令第37号
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第4条第3項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 鬱陵島、竹の島及び済州島
法はその目的があって、目的を実現するために作られるものなんだな。
つまり、年金の円滑な支給のため、竹島を便宜的に除外しただけ。
また、SCAPIN677があるから、当然の処置だろ。
辻褄はあっとる。
で、その後のSFシスコ平和条約等々をフツーに読めば、
竹島は日本の領土。
で、法解釈の際、立法過程もしばしば参照するが、
ラスク書簡等を参照すると明らかに日本の領土である。
それを強奪したのがゴロツキ李承晩率いる恥知らず韓国政府ということだ。
レスする価値も無い奴であることは、
前レスで明らかにしたが。
お情けだな。
>竹島は、日韓条約準備交渉を経て、日韓交換公文で決着している。
決着してるわけがなかろう。
証拠もないだろう。
現に日本政府はお前の国の強盗行為やウソには納得しとらんが?
証拠となる箇所があるなら示してみな。
できないだろ。
>日本側日韓条約資料P103の漁業関係地図には、竹島は韓国になっている。
ttp://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/books1/20080401/20080401090.pdf
日韓共同漁業海域のライン内にあるだけだが。
竹島は韓国になんかなってないぞ。
斜線を引いてある部分が日韓共同漁業海域であって、その境界内に入っているにすぎないんだが?
竹島が韓国になってる地図なら、なんで竹島周辺はずっぽり
共同漁業海域になってるんだ(笑)
またしても捏造か。はたまた決定的にバカなのか。その両方なんだろうな。
ところで、お前達が粘着する問題の法令を見てみよう。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
(昭和25年12月12日法律第256号)
(目的)
第1条 この法律は、国家公務員共済組合法 (昭和33年法律第128号。以下「共済組合法」という。)の規定による国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会(以下「共済協会」という。)及び外地関係共済組合からの年金受給者に対する年金支給の事務を統一的に処理させるとともに、現行の恩給及び共済組合法 の規定による年金の額との権衡を考慮して、これらの年金受給者及び財団法人日本製鉄八幡共済組合(以下「日本製鉄八幡共済組合」という。)からの年金受給者等のために、その年金額の改定その他特別の措置を講ずることを目的とする。
(外地関係共済組合に係る年金の支給)
第4条 連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。
2 略
3 第1項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯27度14秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条第3項の規定に基く附属の島を定める省令(昭和26年2月13日大蔵省令第4号)
最終改正:昭和43年6月26日大蔵省令第37号
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第4条第3項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 鬱陵島、竹の島及び済州島
法はその目的があって、目的を実現するために作られるものなんだな。
つまり、年金の円滑な支給のため、竹島を便宜的に除外しただけ。
また、SCAPIN677があるから、当然の処置だろ。
辻褄はあっとる。
で、その後のSFシスコ平和条約等々をフツーに読めば、
竹島は日本の領土。
で、法解釈の際、立法過程もしばしば参照するが、
ラスク書簡等を参照すると明らかに日本の領土である。
それを強奪したのがゴロツキ李承晩率いる恥知らず韓国政府ということだ。
これは メッセージ 137967 (run_run72 さん)への返信です.
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