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Re: 猛バカのサンフランシスコ平和条約条項

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/02/18 09:37 投稿番号: [137813 / 230347]
>>同じく、 (a)鬱陵島、竹島、済州島は、日韓条約(SF条約第二十六条【二国間の平和条約】 )
>>で、韓国領と確定させたわけだ。
>これが大きなウソ。
第二章   領域
第二条(a)   日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)   日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)   日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
以下略
(a)のどこに竹島の文字があるんだい?<

お前の論が正しければSF条約発効時に、財務省令にある外国の定義から、鬱陵島、竹島、済州島は削除されていなければならない。
平成21年現在、財務省令に鬱陵島、竹島、済州島が外国と定義されて記載されているのは何故なんだね?

それに、現在も法律としての効力を有するポツダム命令が残っているのもおかしいだろう?
http://www.ron.gr.jp/law/potsdam.htm

国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令
(昭和二十五年二月二十八日政令第二十二号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(国外居住外国人)
第二条   この政令において「国外居住外国人」とは、左の各号に掲げる者をいう。
一   日本の国籍を有しない者で本邦(本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの

財務省令に、鬱陵島、竹島、済州島が外国と定義されているのは、お前が書いたからわかるよな?(爆)

いずれにせよ、お前達が糞脳論を撒き散らしたところで、新しい条約が古い協約を凌駕するわけだから、日韓条約締結以前の話を幾ら繰り返しても無駄と云う事だ。(爆)

若干だが日本が主張できる可能性があるのは、日韓条約時の日韓交換公文の一文のみ。

「両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。」

これとて、韓国公開文書の竹島の扱いが交換公文に至った経緯等の会談メモによると、

2次政治会談予備折衝第4次会議(62.9.3)
伊関祐二郎アジア局長 =事実上において独島は無価値な島だ。大きさは日比谷公園程度なのだが、爆発でもしてなくしてしまえば問題がないだろう。
崔英沢参事官 = 会談の途中にこの問題を出すという話か
伊関 = そうだ。国際司法裁判所に提訴する事にすることを定めなければならない。
崔英沢 = 国交正常化後にこの問題を論議した方が良くないか。日本に困難な事情があるように、韓国も事情があることなので、この問題は出さない方が良い。
本会議開催のための予備交渉(崔圭夏本部大使訪日接触報告) 及び本会議(63.6〜64.3)
嶋外務次官、独島問題国際司法裁判所提訴の問い合わせに対して、韓国側は独島は韓国の領土に間違いなく、対共産系列との関係などから見て、国際司法裁判所に応訴するのは不可能だと答弁。
日本側は独島の領有権に対して、将来結末をつけられる方法だけでも韓国側と合意しようと言った. アビトレーションまたはジョイントユセジ(usage) を提案。
韓国側はこれに、当初韓日会談の議題にないものを、日本が再び引き出したのは問題を複雑化するものと反駁。
独島問題処理に対する日本側の公式提案(文書題目なし.65.1.19) 駐日大使→長官
紛争解決に対する交換公文書形式
交換公文書内容 = 韓日間の諸紛争は、別途の規定がある場合を除外しては、外交交渉によって解決するようにする。外交交渉によって解決できない紛争は、両国が合意する仲裁の手続きによって解決するようにする。=我国の合意がない限り、仲裁手続きはもちろん、調整手続きも踏めなくなると(評価)

上記の会談メモの経緯でも分かる通り、韓国は調停合意に応じるわけが無いから、日本はどうすることも出来ない。

従って日本政府は、
竹島は日本の領土であるというのが日本の一貫した立場である。この問題は平和的に解決されるべきであり、政府としては外交上の経路を通じて粘り強く本件紛争の解決を図り、諸般の情勢を勘案しつつ効果的な方途を探求していく方針である。

としか言えないわけだな。
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