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Re: 和田春樹という東大名誉教授について

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2008/07/30 21:27 投稿番号: [110936 / 230347]
>それと、あなた相手にいつも言う事ですが、まず自分の立場を明確に。
一応現在の議論の流れは、サンフランシスコ講和条約の解釈と、それに先立つ
1905年の島根県による公示が有効か否か?という点に絞られています…
私としては、歴史的権原の問題に引きずり込んで、韓国側の足をすくいたいん
ですが(苦笑)<

僕は竹島韓国領の立場です。

サンフランシスコ講和条約の解釈など意味が無いですね。独島が最終的記述から外れたのは、岩礁以下の無いものとして扱っただけですね。先に掲げたURLは、毎日新聞発行「対日平和条約解説書」添付の日本領域図です。竹島は韓国領内になっています。

EEZは日韓国交時の漁業協定で決定されたもので、竹島はEEZ内に存在するが、竹島を中心に周囲12海里を漁船立ち入り禁止区域とし、韓国領鬱陵島基点、日本領隠岐諸島基点で決定されています。EEZ中間線は日本領域図を踏襲していますから、竹島は韓国領内に存在します。中間線に沿って、左右対称に同面積が設定されているということです。

次に、1905年の島根県による公示が有効か否か?ですが、
1876年(明治九年)10月、
内務省地理寮は地籍編纂のため、
島根県に対して竹島(鬱陵島)について照会した。

これに対して島根県は、「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」を内務省に提出した。
それには、竹島(鬱陵島)と外一島は朝鮮領であるという認識を示した。

(鳥取藩や対馬藩は
江戸時代にあった「竹島一件」の当事者であったが、
島根県は鬱陵島の事例には疎かった。)

島根県の報告を受けた内務省は
「版図の取捨は重大の事件」であるため、1877年太政官の判断を仰ぐことにした。

その審査では、
「本邦関係これ無き義と相心得べき事」として、
竹島(鬱陵島)と外一島は日本領ではないと言う結論が下された。

http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a25kou2032-18770329/index.html

ということで、日本は竹島朝鮮領ということは認識していますね。
従って、韓国併合と同根の話ですね。順序が少し早かったということだけでね。

竹島は、韓国が独立した以上、当然返還される領土ですね。
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