>>弁護士は多いですからね
投稿者: uumin3 投稿日時: 2002/08/27 11:25 投稿番号: [1018 / 230347]
横レスの横レスで申し訳ないです。
janis21510さん 御説ごもっともなのですが、
>別に法律の専門家でなくとも東京裁判の本質をしれば公平な裁判でない事は明白。
は良いとして、
>ただ日本としては独立をかけたサンフランシスコ講和条約でその判決を受入れた以上、
>国家として何も言えないだけです。
ここには事実誤認があるように思います。おそらくおっしゃる認識は
1986年8月19日、衆議院内閣委員会で後藤田正晴官房長官(自民党)が、東京裁判について
「サンフランシスコ対日平和条約第11条で国と国との関係において裁判を受諾している事実が
ある」と述べ、東京裁判の正当性を認めることが政府の統一見解であるとの考えを表明した。
これに基づくものと思われますが…
「第11条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止することを狙ったものに過ぎず、
それ以上の何ものでもなかった。日本政府は第11条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」
中の「判決理由」の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)の正当性を認め続
けるべき義務があるという一部の人々の主張には、まったく根拠がない。」
(佐藤和夫教授・国際法)
上記解釈が昭和61年8月にソウルで開催された国際法学会〔ILA・国際法協会〕において、
現在の一流の国際法学者達に賛意を示されたという証言もあります。
「議論し得た限りのすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、連合国に代
わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束される
などということはあり得ない」と語った。これが、世界の国際法学界の常識である」
http://www48.tok2.com/home/fukushima/tokyo.htm
上記サイトにある記事内容です。
いや、そんな解釈の分かれるところを見るまでもなく、近代法の理念である「罪刑法定主義」
(行為以前に法で決められている罪にのみ処せられる)を無視した「事後法」で裁判しようと
した東京裁判などが「おかしなもの」であることは、理性ある人ならだれでもわかるはず…
(逮捕した後で、その行為に沿った法律を作って罰するなどというのは、古代・中世ならまだ
わかりますが、近現代にすることじゃないです)
「東京裁判は戦勝国が自国の戦争犯罪は不問にして敗戦国のみ裁いた点、弁護側に証人喚問の機会
も与えずにその証言書を証拠として採用した点、また「平和の罪」「人道の罪」など勝手に新たな
罪状を作りだして、過去に遡及して裁いた点など、およそ近代法の原則を踏みにじったものである
ことは、今日の国際法学界で広く認識されている。」
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h10_2/jog059.html
ということです。
janis21510さん 御説ごもっともなのですが、
>別に法律の専門家でなくとも東京裁判の本質をしれば公平な裁判でない事は明白。
は良いとして、
>ただ日本としては独立をかけたサンフランシスコ講和条約でその判決を受入れた以上、
>国家として何も言えないだけです。
ここには事実誤認があるように思います。おそらくおっしゃる認識は
1986年8月19日、衆議院内閣委員会で後藤田正晴官房長官(自民党)が、東京裁判について
「サンフランシスコ対日平和条約第11条で国と国との関係において裁判を受諾している事実が
ある」と述べ、東京裁判の正当性を認めることが政府の統一見解であるとの考えを表明した。
これに基づくものと思われますが…
「第11条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止することを狙ったものに過ぎず、
それ以上の何ものでもなかった。日本政府は第11条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」
中の「判決理由」の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)の正当性を認め続
けるべき義務があるという一部の人々の主張には、まったく根拠がない。」
(佐藤和夫教授・国際法)
上記解釈が昭和61年8月にソウルで開催された国際法学会〔ILA・国際法協会〕において、
現在の一流の国際法学者達に賛意を示されたという証言もあります。
「議論し得た限りのすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、連合国に代
わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束される
などということはあり得ない」と語った。これが、世界の国際法学界の常識である」
http://www48.tok2.com/home/fukushima/tokyo.htm
上記サイトにある記事内容です。
いや、そんな解釈の分かれるところを見るまでもなく、近代法の理念である「罪刑法定主義」
(行為以前に法で決められている罪にのみ処せられる)を無視した「事後法」で裁判しようと
した東京裁判などが「おかしなもの」であることは、理性ある人ならだれでもわかるはず…
(逮捕した後で、その行為に沿った法律を作って罰するなどというのは、古代・中世ならまだ
わかりますが、近現代にすることじゃないです)
「東京裁判は戦勝国が自国の戦争犯罪は不問にして敗戦国のみ裁いた点、弁護側に証人喚問の機会
も与えずにその証言書を証拠として採用した点、また「平和の罪」「人道の罪」など勝手に新たな
罪状を作りだして、過去に遡及して裁いた点など、およそ近代法の原則を踏みにじったものである
ことは、今日の国際法学界で広く認識されている。」
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h10_2/jog059.html
ということです。
これは メッセージ 1014 (janis21510 さん)への返信です.
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