公然侮辱罪で刑務所には行かないでしょう>
投稿者: keropero 投稿日時: 1999/11/25 17:12 投稿番号: [9073 / 196466]
公然侮辱罪で刑務所には行かないでしょう> JAVA_Scriptさん>裁判なら公然侮辱罪で刑務所行きですね,二年間の冷や飯は良いけど,
>中国人女性を侮辱が原因で入っているから,面倒を見てやる犯人たち
>はきっと可愛がってやることでしょう。
中国の刑法を調べてみたら、「公然侮辱罪」は規定されていないですよ。
「公然侮辱罪」を規定してるのは、公安局の判断で処罰を決める(刑事裁判にはかけない)《中華人民共和国治安管理處罰条例》で、その罰則は、
第六條
對違反治安管理行為的處罰分為下列三種:
(一)警告。
(二)罰款:一元以上,二百元以下。
(三)拘留:一日以上,十五日以下。
とあるから、公安局に泊められることはあっても、刑務所には行かないですね。実際に須賀氏が適用されたのは、(一)ですね。
これは メッセージ 9064 (JAVA_Script さん)への返信です.
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