Keroさんへ1
投稿者: hit_98 投稿日時: 1999/11/24 19:53 投稿番号: [9021 / 196466]
Keroさんへ1>>入国管理法で外国人の入国禁止について規定しているのは、
>>第十二条だけです。
もしこれが本当であれば、入国管理法を直さなければなりませんね。
この十二条を読む感じでは、入国申請をしている外国人に対象とし
た法律であり、国外退去された人に対した処罰ではない感じがする。
つまり、国外退去された人の入国禁止はまだ詳しく規定されていない
ことになるんです。
これでKeroさんから’中国の国外退去に関する法律は健全ではない’
と言うなら、私はなんの文句もありません。しかし、Keroさん前の
推理は:‘須賀さんはこの十二条に当てはまって、2年間の入国禁止を
罰されたことは中国が法治社会ではないことを示している。’でしたね。
私が言いたいのは、須賀さんのケースは中国の安全などまったく関係
なく、十二条にはあたらないです。Keroさんの推理は中国が法治社
会ではないの先入観が先に走って、論証はあまりにも杜撰であるこ
とです。
これは メッセージ 9013 (keropero さん)への返信です.
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