中国の法律によりますと
投稿者: JAVA_Script 投稿日時: 1999/11/24 01:36 投稿番号: [8983 / 196466]
中国の法律によりますとその前に先ず事実関係:
「須賀康夫は両手で女性の肩を掴み圧力をかけ,膝で女性の大腿後側を猛撃し,女性を跪こうとした。女性は跪かなかったが,侮辱で涙が満面に溢した。」
何か「ホステスと間違って,土下座強要」ですか, SMクラブと勘違いしたのでしょうか。いくら金持ちでも銀座のホステスクラブで暴力を振るいますか。
裁判沙汰になると「公然侮辱罪」,「公然猥褻罪」に適用されても文句はないでしょう。二年間の入国禁止どころか,冷や飯を二年間食わせても可笑しくないでしょう。
須賀康夫の申し出か中国側の寛大さかは知りませんが, 《中華人民共和国治安管理處罰条例》第22条と《中華人民共和国外国人入境出境管理法》第16条だけを適用された須賀康夫は本当に幸せものですよ。刑事訴訟法に適用されたらどうでしょうね。
外資招致のために金持ちの外人投資家に頭が上がらない中国で良かったとも言えましょう,もしアメリカでしたら,須賀康夫は今もう逮捕されているに違いないでしょう。
これは メッセージ 8970 (keropero さん)への返信です.
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