日中関係

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横レス>> リンチ

投稿者: jumo0008 投稿日時: 2005/05/28 16:15 投稿番号: [81022 / 196466]
>清国に対した戦勝国だった日本のようなやり方を、諸戦勝国は、日本に対してしてしまったら、「リンチ」なんかのレベルじゃないんだろ?


清国は中国じゃないだろう。
しかも19世紀当時の国際流儀では、日本の講和条件は妥当なものだろう。


>戦勝国に「感謝しろ」といったわけです。

1949年建国の中華人民共和国が、1945年に終戦した戦争の戦勝国になったの?


>日本に対しては、軽い裁判(→審判)を行っただけで、日本を許したのではありませんか。

日本と言う国が審判を受けた覚えはありません。
戦争当時の日本の責任者だった、日本国民の数人が審判を受けたのです。

その原文でも、日本国は第三者としての扱いです。
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第十一条【戦争犯罪】
  日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。
(英語)
  Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan,and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.

(仏語)
  Le Japon accepte les jugements prononc s par le Tribunal Militaire International pour 1´Extr me-Orient et par les autres tribunaux alli s pour la r pression des crimes de guerre,au Japon et hors du Japon,et il appliquera aux ressortssants japonais incrarc r s au Japon les condamnations prononc es par lesdits tribunaux.
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上記英文、仏文でも「日本が、諸軍事法廷により「言渡された判決を受諾する」」と書かれてこと、「裁判を受諾する」と言う意味では無いこと。
そして、その判決の執行をするのが日本国であり、これはこれら戦犯と言われる方々が日本国内法違反では無いから、国内法的には罪人でなく、刑の執行を停止するのを止める為の条項だった。

連合国占領軍は、日本が戦争終結の条件として受諾した事柄(ポツダム宣言六項〜十三項に列記されています)を、日本に履行させるために、およそ七年間駐留して軍事占領行政を実施しますが、サンフランシスコ対連合国平和条約が発効する昭和二十七年四月二十八日までは、国際法的には日本と連合国の間に「戦争状態」が継続しており、いわゆるA級戦犯を裁いた東京裁判と、B・C級戦犯裁判とは、連合国が軍事行動(戦争行為)として遂行したものであることを、よく理解する必要があります。

ここで、戦犯刑死者達は戦死者となった。
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