学習指導要領は「指導するものとする」だ
投稿者: gannbaru_sayoku 投稿日時: 2005/05/11 08:27 投稿番号: [76829 / 196466]
>国歌斉唱時は起立せよ、口パクは許さん、抗議の意味を込めた服装(黒リボン)もダメ、斉唱強制への反対表明ももちろんダメ・・・こんな状況で、職務命令に逆らわずに、どう抗議するんですか?
↑職務命令違反となる抗議行動と、そうでない抗議行動があるでしょ?卒・入学式が始まる直前に、校長に「抗議する」こともできますよ?ただし現場が騒然となるような抗議はマズイ。
「>職務命令によって国歌斉唱を命じ、抗議するものに、権限を越えた罰則を与える」。この文章では式典の開始前の抗議すら禁じていると取れる。抗議はすれど命令には応じた教員もいるだろう。
>「君が代斉唱は一定の教育効果が期待できるが、学習指導要領は校長、教諭に卒業式などでの 斉唱実施の義務を負わせる拘束力は持たない」判決文より
そもそも学習指導要領(あるいはそれを根拠にした通達)には、法的な拘束力がないのだから、それに反したからと言って重い罰則は与えられない、ということでしょう?
↑学習指導要領には「教諭は国家斉唱せよ」とは書いていないのだよ。「指導するものとする。」なんだな。ですから、教諭が斉唱しないことを「学習指導要領違反」とは言わない(はずだ)。
むしろ、ここでは卒・入学式における国歌斉唱が「職務であるかないか」が問題となる。学習指導要領も職務であることの根拠の一つとされているかもしれない。
が、学校教育法には「教諭は、児童の教育をつかさどる。」とあるのですよ。よって、卒・入学式は「児童生徒への教育」の一環ですので「職務」となります、との決定がなされれば「職務命令」がだせるのです。当然ながら違反すれば処分も与えられます。
●福岡の判決にもあったでしょ?「卒業式等は学校行事として行われ、運営への協力は教職員としての職務に関するものといえる。」と。
●さらに福岡には、こんなものもあったな。「減給処分については、式の進行に混乱がなかったこと、原告らの教員としての適格性を疑わせる他の事情が認められないことを考慮すると」。
つまり、不起立・不斉唱が式を混乱させたと認められれば「減給処分は妥当」とされるのでは?
>見たくないものは見ないんですね。
↑見えないものが見えるのですね?
>東京都教育委員会のような独裁的な手法に対して、司法が掣肘を加えた。
↑「>司法が掣肘を加えた」とは判決文のどこですかね?
↑職務命令違反となる抗議行動と、そうでない抗議行動があるでしょ?卒・入学式が始まる直前に、校長に「抗議する」こともできますよ?ただし現場が騒然となるような抗議はマズイ。
「>職務命令によって国歌斉唱を命じ、抗議するものに、権限を越えた罰則を与える」。この文章では式典の開始前の抗議すら禁じていると取れる。抗議はすれど命令には応じた教員もいるだろう。
>「君が代斉唱は一定の教育効果が期待できるが、学習指導要領は校長、教諭に卒業式などでの 斉唱実施の義務を負わせる拘束力は持たない」判決文より
そもそも学習指導要領(あるいはそれを根拠にした通達)には、法的な拘束力がないのだから、それに反したからと言って重い罰則は与えられない、ということでしょう?
↑学習指導要領には「教諭は国家斉唱せよ」とは書いていないのだよ。「指導するものとする。」なんだな。ですから、教諭が斉唱しないことを「学習指導要領違反」とは言わない(はずだ)。
むしろ、ここでは卒・入学式における国歌斉唱が「職務であるかないか」が問題となる。学習指導要領も職務であることの根拠の一つとされているかもしれない。
が、学校教育法には「教諭は、児童の教育をつかさどる。」とあるのですよ。よって、卒・入学式は「児童生徒への教育」の一環ですので「職務」となります、との決定がなされれば「職務命令」がだせるのです。当然ながら違反すれば処分も与えられます。
●福岡の判決にもあったでしょ?「卒業式等は学校行事として行われ、運営への協力は教職員としての職務に関するものといえる。」と。
●さらに福岡には、こんなものもあったな。「減給処分については、式の進行に混乱がなかったこと、原告らの教員としての適格性を疑わせる他の事情が認められないことを考慮すると」。
つまり、不起立・不斉唱が式を混乱させたと認められれば「減給処分は妥当」とされるのでは?
>見たくないものは見ないんですね。
↑見えないものが見えるのですね?
>東京都教育委員会のような独裁的な手法に対して、司法が掣肘を加えた。
↑「>司法が掣肘を加えた」とは判決文のどこですかね?
これは メッセージ 76710 (wof2000 さん)への返信です.
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