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「罰則」とは何かね?

投稿者: gannbaru_sayoku 投稿日時: 2005/05/09 07:05 投稿番号: [76472 / 196466]
>職務命令によって国歌斉唱を命じ、抗議するものに、権限を越えた罰則を与えることは、まぎれもない「強制」です。

↑また面白い文章だな。「抗議する=職務命令に従わない」ではないだろう?それに「権限を越えた罰則」とは何かね?

人事院規則には「減給は、一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。」と書いてあるのですよ。「減給十分の九を18ヶ月」のような処分を勝手に出した自治体などあるのですかあ?

それに、貴君はこんな事を書いているな「>司法判断に異議をさしはさんではならない、という立場なんですかね?」。つまり地裁の減給取り消し判断に異議を唱えても良いのでしょ?

●職務命令に応じて国歌斉唱することを「強制」とは思いません。

>東京都の通達を知らないのですか?
「3   国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当たり、教職員が本通達に基づく校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われることを、教職員に周知すること。」
校長に対して、反対者には罰則があることを教員に知らせろと、はっきりと通達されてるんですよ。

↑これも面白い文章だな。「服務上の責任を問われることを、教職員に周知すること。」としか書いてありませんよ?どこにも「反対者には罰則があることを教員に知らせろ」などと書いていない。

もし仮に、校長が「減給処分にしてやるぞ!」などと叫ぼうものなら、大問題となりますよ。

>司法判断に異議をさしはさんではならない、という立場なんですかね?

↑異議も文句も苦情も何も言うなと、私はどこかで書きましたか?

>減給以上の処罰は問題である、という点には同意なんですね?   減給以上の処分をちらつかせて

↑「停職以上」です。この件に関して「停職処分」は聞いたことがないからな。まあ相当な実力行使を伴えば別だろうが。

また、卒業式で違反・入学式でも違反と違反が連続した場合、「訓告・戒告」「戒告・戒告」「戒告・減給」といった、色々な処分の組み合わせが考えられる。よって「>減給以上の処分をちらつかせ」という表現には問題性を感じる。

>実際上の問題"についての意見の相違は、ほんのわずかなものである、ということですね。

↑「>できるのはお説教までで、罰はダメ。」なという認識はない。 中国共産党と五十歩百歩の人権感覚という認識もない。

●福岡は戒告取り消し棄却ですから、独裁助長判決なのですか?
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