貴君は「殴れ」と「斉唱せよ」を
投稿者: gannbaru_sayoku 投稿日時: 2005/05/03 10:14 投稿番号: [74925 / 196466]
>ごく簡単な喩えで言えば、ある学校の校長が、教師に対して「あの父兄、むかつくから一発ぶん殴って来い」という職務命令を下しても、その教師は、拒否してもいい、だけではなく、拒否しなければならない、ということ。
↑当たり前。貴君は「殴れ」と「斉唱せよ」が、脳内にて横に並ぶタイプかい?
「目的や手段に著しい不合理性がない以上、職務命令の違法性は問えない」という判決がでていることも認識されたらいかがか?
●東京都が、あれだけ強気なのは日野の裁判で2連勝したからと思われる。
>しかし、裁判でも、事実上、国歌斉唱を"指導"することは出来ても、"強制"はできない(斉唱を拒否しても減給処分は出来ない)という判断が下されています。
↑これは減給処分が、処分として「重すぎる」という判断ではなかったのかね?職務命令自体を否定したものではないのでしょ?もし、減給の下の戒告処分や、その下の訓告処分(懲戒処分ではない)など全ての処分を不可とする判断だったのであれば、それは驚きだ。
ちなみに福岡のは、減給は取り消し・戒告等は裁量でどうのこうの、職務命令は合憲だったはずだ。
>当事者としての視点から見れば「国歌斉唱を強制し、従わなければ処分」という思考に違和感を感じないかもしれません。が、第三者的な視点からみれば、それは立派な人権侵害なんですよ。
↑第三者の視点からみると「中国共産党と五十歩百歩の人権侵害」となるのかね?校長の職務命令は合憲と判断されたのでしょ?
>たとえば、北朝鮮で金一族の葬式が行われたとします。
↑北朝鮮は独裁です。しかし都教委は提訴されていますね。司法の判断に委ねることができない国を「たとえ」にされても困りますな。
これは メッセージ 74901 (wof2000 さん)への返信です.
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