日本から見れば、今の紛争を国際
投稿者: b_1_in_lieu_of_h_3 投稿日時: 2005/05/01 21:24 投稿番号: [74396 / 196466]
機関に提訴すると、損する可能性はあっても、得する可能性はない
のか?
この海域に存在する大陸棚についての見解が日本と中国で大きく異なることによる。東シナ海の海底は、中国大陸から緩やかに傾斜して、わが国の南西諸島の西約100kmの地点で深く窪んでいる。この窪みは沖縄トラフと呼ばれ、南西諸島とほぼ平行に走っており、長さ約1000km,深さ1000〜2000m、幅50kmである。
中国政府は中国大陸から沖縄トラフまでを一つの大陸棚であり、中国大陸が自然に張り出して形成されたものであるとする大陸棚自然延長説を採り、東シナ海大陸棚全体に対する権利を主張している。これに対して、日本政府は、東シナ大陸棚は中国大陸,朝鮮半島からわが国の南西諸島の外洋に延び、同諸島の外の太平洋に向かって終わっているとの認識にたち、それ故、南西諸島は東シナ海大陸棚の上に位置していると主張し、同大陸棚の境界は向かいあう日本、中国、台湾、韓国の中間線で等分すると言う中間線論の原則に立っている。従がって、これに関する重要な問題は次の2つである。その1つは日本と中国が同じ大陸棚に位置しているかどうかである。同じ大陸棚の上にあれば、日本政府の考えになる可能性が高い。沖縄トラフで終わっているとすれば、中国側の主張が通ることになろう。杏林大学の平松教授は琉球大学の木村正昭助教授の実施した沖縄トラフの地質調査から「日本と中国は同じ大陸の上に位置しており、東シナ海の大陸棚は中国が主張するように沖縄トラフで終わっていない」と結論づけている。第2の問題は、仮に日本側の主張が受け入れられたとしても、大陸棚の境界線はすんなりと中間線で収まらない可能性がある。1958年の「大陸棚に関するジュネーブ条約」に依れば、境界線の確定は?@関係国の合意?A合意が成立しない場合は、等距離原則の適用、とされていた。新海洋法条約では、国際法に基づいて、合意により行なうと変更されており、等距離原則の適用が明確に記述されていない。わが国としては公平な解決策は等距離原則の適用である事を粘り強く主張することが肝要である。
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この海域に存在する大陸棚についての見解が日本と中国で大きく異なることによる。東シナ海の海底は、中国大陸から緩やかに傾斜して、わが国の南西諸島の西約100kmの地点で深く窪んでいる。この窪みは沖縄トラフと呼ばれ、南西諸島とほぼ平行に走っており、長さ約1000km,深さ1000〜2000m、幅50kmである。
中国政府は中国大陸から沖縄トラフまでを一つの大陸棚であり、中国大陸が自然に張り出して形成されたものであるとする大陸棚自然延長説を採り、東シナ海大陸棚全体に対する権利を主張している。これに対して、日本政府は、東シナ大陸棚は中国大陸,朝鮮半島からわが国の南西諸島の外洋に延び、同諸島の外の太平洋に向かって終わっているとの認識にたち、それ故、南西諸島は東シナ海大陸棚の上に位置していると主張し、同大陸棚の境界は向かいあう日本、中国、台湾、韓国の中間線で等分すると言う中間線論の原則に立っている。従がって、これに関する重要な問題は次の2つである。その1つは日本と中国が同じ大陸棚に位置しているかどうかである。同じ大陸棚の上にあれば、日本政府の考えになる可能性が高い。沖縄トラフで終わっているとすれば、中国側の主張が通ることになろう。杏林大学の平松教授は琉球大学の木村正昭助教授の実施した沖縄トラフの地質調査から「日本と中国は同じ大陸の上に位置しており、東シナ海の大陸棚は中国が主張するように沖縄トラフで終わっていない」と結論づけている。第2の問題は、仮に日本側の主張が受け入れられたとしても、大陸棚の境界線はすんなりと中間線で収まらない可能性がある。1958年の「大陸棚に関するジュネーブ条約」に依れば、境界線の確定は?@関係国の合意?A合意が成立しない場合は、等距離原則の適用、とされていた。新海洋法条約では、国際法に基づいて、合意により行なうと変更されており、等距離原則の適用が明確に記述されていない。わが国としては公平な解決策は等距離原則の適用である事を粘り強く主張することが肝要である。
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これは メッセージ 73999 (b_1_in_lieu_of_h_3 さん)への返信です.
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