日中関係

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主婦かな?

投稿者: b_1_in_lieu_of_h_3 投稿日時: 2005/05/01 17:02 投稿番号: [74196 / 196466]
もし「向かい合っている海岸を有する国の間」(条約第74条、第
83条)で大陸棚の境界についての係争があればどうなるであろうか。その場合には
EZZの境界についての争いの有無にかかわらず(前項※参照)、海底ガス田開発権
は条約第56条第3項の規定に基づき、条約「第6部の規定より行使する」、すなわ
ち、大陸棚についての主権的権利として行使することになる。

(1)   大陸棚境界画定の基準

  「向かい合っている海岸を有する国の間」での大陸棚境界画定について、現行の条
約第83条第1項は「衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に
規定する国際法に基づいて合意により行う」と定めており、かつての1958年「大
陸棚に関する条約」第6条第1項にあった「中間線」基準は姿を消している。

  もちろん現在でも「中間線」が「衡平な解決」実現のための一要素として考慮され
るであろうことはことは否定できないとしても(注2)、このように改定されたのは、
先進海洋・工業諸国によって形成された既成海洋法秩序を改めようとする、「南北間
の経済的格差の是正をねらった(中略)『国家の経済的権利義務憲章』<1974年
国連29回総会決議3281号>など、今日の国際社会の構造を変革しようとする動
きの一つのテスト・ケース」(注3)であったことを考えるべきである。

  このことは日本政府の主張する「中間線」論と中国政府の主張する「大陸棚の縁辺」
論を比較衡量するときに忘れてはならない観点であろう。

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