事実の誤認(チベット問題)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/04/27 22:56 投稿番号: [72584 / 196466]
シムラ条約が不成立というのは中国側からのみ見てのこと。
イギリスとチベットの間では問題なく成立している。
そして中国とチベットの間には現実問題として国境が存在し、両国の軍隊で国境紛争が起こっている。
それでもなお、チベットの国境が確定していなかったと?
チベット民族全てがチベット国に属していたなんて主張するつもりはないよ。
この点、少し舌足らずだったかな。謝罪しよう。
チベット民族全てがチベット国に属していた必要はないんだ。
チベット国の元首であったダライ・ラマの主権を認め、これに従う国民がいたということ、その事実が大切なんだよ。
君の言い方で言えば、チベット国内には「国籍を有し」「定住していた」自分たちをチベット国の国民と認めチベット国の主権に従う国民が存在していた。
「恒久的住民」に定住が不可欠条件かどうかは議論の余地がある問題だが、一定領域内にとどまり、その領域を国家と認め、その国の主権に従う人々がいるなら、恒久的住民に何の不足もない。
チベット民族はその特殊な信仰によりダライ・ラマの聖俗両面の主権を認めていた。
この、世俗の主権を認めていたという点がローマ法王の権威とは決定的に異なる点だ。
宗教権威と主権を同一視するなど、お粗末の限りだ。
主権の定義から勉強し直したまえ。
で、チベット国はその領土内を実効支配していたぞ。司法権も国防力も持っていた。行政組織もそれなりに整備されていた。一体何が不足なんだね?
結局君はさ、
> では、チベットを独立国として国家承認していた国を列挙してみてください。国と言うのは、客観的に存在するものではなく、国際社会の主観によって存在するものですから。
国家承認の創設的効果説を採っているだけなんだよ。自分では、承認と独立国の資格は関係ない、なんて言っておきながらね。
今問題になっているのは、日本が過去の独立国であるチベットを承認するとかしないとかじゃない。
過去に、チベットが独立国として存在していたと判断されるかどうかだ。
そして国際社会で有力な基準に従えば、独立国だったと判定されるということなんだよ。
まあ、いいさ。
君は、モンゴルを独立国と認めていないんだったね?
だが、イギリスはチベットを、中国の宗主権が及ばない国家として条約を締結している。
これは事実上の承認ではないのかね?
それとも、一国だけじゃ足りないか?
じゃあ、君の言う国際社会の承認とは、一体何カ国分あればいいのかな?
そもそも創設的効果説の弱点は、ここにあったはずだがね。
イギリスとチベットの間では問題なく成立している。
そして中国とチベットの間には現実問題として国境が存在し、両国の軍隊で国境紛争が起こっている。
それでもなお、チベットの国境が確定していなかったと?
チベット民族全てがチベット国に属していたなんて主張するつもりはないよ。
この点、少し舌足らずだったかな。謝罪しよう。
チベット民族全てがチベット国に属していた必要はないんだ。
チベット国の元首であったダライ・ラマの主権を認め、これに従う国民がいたということ、その事実が大切なんだよ。
君の言い方で言えば、チベット国内には「国籍を有し」「定住していた」自分たちをチベット国の国民と認めチベット国の主権に従う国民が存在していた。
「恒久的住民」に定住が不可欠条件かどうかは議論の余地がある問題だが、一定領域内にとどまり、その領域を国家と認め、その国の主権に従う人々がいるなら、恒久的住民に何の不足もない。
チベット民族はその特殊な信仰によりダライ・ラマの聖俗両面の主権を認めていた。
この、世俗の主権を認めていたという点がローマ法王の権威とは決定的に異なる点だ。
宗教権威と主権を同一視するなど、お粗末の限りだ。
主権の定義から勉強し直したまえ。
で、チベット国はその領土内を実効支配していたぞ。司法権も国防力も持っていた。行政組織もそれなりに整備されていた。一体何が不足なんだね?
結局君はさ、
> では、チベットを独立国として国家承認していた国を列挙してみてください。国と言うのは、客観的に存在するものではなく、国際社会の主観によって存在するものですから。
国家承認の創設的効果説を採っているだけなんだよ。自分では、承認と独立国の資格は関係ない、なんて言っておきながらね。
今問題になっているのは、日本が過去の独立国であるチベットを承認するとかしないとかじゃない。
過去に、チベットが独立国として存在していたと判断されるかどうかだ。
そして国際社会で有力な基準に従えば、独立国だったと判定されるということなんだよ。
まあ、いいさ。
君は、モンゴルを独立国と認めていないんだったね?
だが、イギリスはチベットを、中国の宗主権が及ばない国家として条約を締結している。
これは事実上の承認ではないのかね?
それとも、一国だけじゃ足りないか?
じゃあ、君の言う国際社会の承認とは、一体何カ国分あればいいのかな?
そもそも創設的効果説の弱点は、ここにあったはずだがね。
これは メッセージ 72531 (wof2000 さん)への返信です.
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