「中華人民共和国合同(契約)法」10月1
投稿者: weizhenli 投稿日時: 1999/10/05 11:16 投稿番号: [6993 / 196466]
「中華人民共和国合同(契約)法」10月1日から実施(2)3.契約効力部分:注目のは4種類の効力”有効契約””無効契約””撤収変更可能契約””効力待定契約”の導入。
今までの計画経済では、行政及び契約詐欺師(会社)など背景で裁判所で”無効契約”と判決し正当権益を被害したケースが多い。新法ではできるだけ”無効契約”ケースを、”撤収変更可能契約””効力待定契約”に分流し、注目のは”無効契約”は「法律違反、行政法規の強制性規定違反」にしか”無効契約”と判決できる。要するに今まで各地方自治体の地方性法規、各部門の規定等により”無効契約”と判決するは全てできない。
4.契約実行部分:特に注目のは、当事者正当権益を守るため、債権実行、詐欺防止、債務逃避債務実行防止のため、欧米の”抗弁権””代位権””撤収権””連帯債務”の導入。
先に債務実行すべき当事者は先方に次のいずれ確実証拠あれば、債務実行中止ができる。a.経営状態厳重悪化 b.財産移転、債務逃避c.債務実行能力無し等。これは”抗弁権”という。
中国の「三角債権」有名が、”代位権”の導入より強力の解決法となる。”代位権”は債権人は裁判所に自分名義で債務人の債権を代位行使申請ができる。
”撤収権”は、債務人は債務実行しないで無償或いは低価格処分自分の財産は違法と認定、この法処理は”撤収権”という。
”連帯債務”は債権債務人(法人)は分立しても連帯債務の責任を持つ。
(続く)
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