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「中華人民共和国合同(契約)法」10月1

投稿者: weizhenli 投稿日時: 1999/10/05 10:19 投稿番号: [6992 / 196466]
「中華人民共和国合同(契約)法」10月1日から実施(1)

「中華人民共和国合同(契約)法」は3月15日に全人代(国会)で審議通過、10月1日より実施。今まで中国には「民法通則」、「経済合同法」、「渉外経済合同法」、「技術合同法」あるが、不備箇所が多い。新法は市場経済の念頭に欧米の契約法の合理部分を取り入れた。新法を簡単に紹介します。

1.基本原則部分:”平等、自願(自由)””公平、誠実信用””守法、公益至上”(注目のは最大限の契約自由の保護)。

2.契約締結部分:注目のは”口頭契約形式”の保護と”契約過失責任”の導入。
今までの法律では口頭契約は証拠認証困難のため、あまり保護しない。新法では契約形式は書面、口頭及びその他の形式とお決め、と同時に当事者約定等書面形式を勧めと強調した。
”契約過失責任”は今まで法律にないものであり、中国にはよく「商売できないから、責任をとらない」ケースある。新法では、契約締結過程での悪質談判、随時通知、保密義務等の違反は、賠償責任を取るが必要。この法律処理は”契約過失責任”という。
(続く)

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