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わが国(中華民国)が 釣魚台列島に主権を

投稿者: dabenniu 投稿日時: 1999/09/10 12:33 投稿番号: [5934 / 196466]
わが国(中華民国)が 釣魚台列島に主権を有するという論拠   5

2.釣魚台列島は台湾とともにわが国に返還された

  1943年11月、「カイロ宣言」は「日本が占拠した中国のあらゆる領土、たとえば東
北四省、台湾、澎湖群島などは中華民国に返還すべきである。このほかの日本が武力によっ
て得た土地からも日本を退去させる」と定めた。
  1945年7月、連合国側は「ポツダム宣言」において「カイロ宣言の条件は必ず実行さ
れる。また日本の主権範囲は本州、北海道、九州、四国およびわれわれが決定するそのほか
の小島に限定する」と規定した。同年9月2日、日本は降伏する際の「降伏文書」において
ポツダム宣言の受諾をはっきり宣言し、1952年、台北において結ばれた「中日講和条約
」第2条においても、日本は台湾および澎湖の主権を放棄した。このことから、ポツダム宣
言は日本に対し国際法上の拘束力を有している。
  釣魚台列島は、日本が日清戦争後に台湾とともに占領した中国の領土であり、カイロ宣言
、ポツダム宣言、日本の降伏文書および中日講和条約に基づき、当然わが国に返還されるべ
きものである。

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