わが国(中華民国)が 釣魚台列島に主権を
投稿者: dabenniu 投稿日時: 1999/09/10 12:33 投稿番号: [5933 / 196466]
わが国(中華民国)が 釣魚台列島に主権を有するという論拠
4法的根拠
1.釣魚台列島は「無主地」ではなく、日本は「先占」を主張できない。
上述の歴史的事実が証明するように、釣魚台は明代にはすでにわが国の官民によって発見
、命名、使用され、また海上防衛区域にも組み込まれており、決して「無主地」ではなかっ
た。よって、日本が国際法上の「先占」に基づいて主権を主張することは、もとより不可能
である。1895年以前の300年以上、釣魚台列島は台湾に付属する島嶼であり、決して
琉球の一部ではなかった。日本が釣魚台列島の主権を得たのは、日清戦争において清軍を破
った後、その戦勝に乗じて同列島を占拠し、沖縄県に編入してからである。このため釣魚台
列島は、日清戦争によって日本に割譲された台湾と同列に論じなければならない。
これは メッセージ 5920 (ultraseven_exultramanjack さん)への返信です.
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